改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書について
更新日:2022年7月12日
ページ番号:88606622
耐震診断を義務付けられた建築物に対する補助制度には「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」が必要です。
耐震診断義務付け対象建築物であるかの確認は建築基準法等、建築物についての専門的な観点から調査を行わなければなりません。そのため、確認書の作成には建築士の関与が必要不可欠です。建築士とご相談の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
確認書に添付する書類について
西宮市では確認書提出の際、下記の添付書類を求めています。
複合施設その他、建築物の形態によっては、下記以外の添付書類の作成や現地調査をお願いすることがあります。ご了承いただきますよう、お願いいたします。
確認書に添付する書類
(1)委任状(代理者により申請を行う場合)
(2)付近見取り図
(3)建築物の所有者が確認できる書類
(4)【確認書様式1】建築物の現況調査報告書
(5)配置図
(6)各階平面図
(7)建築年が確認できる書類(確認通知書、検査済証等)
(8)【確認書様式2】面積表(複合用途建築物に限る)
(9)【確認書様式3】敷地境界線からの距離確認表
(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物に限る)
(10)調査を行った建築士の「建築士免許証明書」の写し
※一部書類に建築士の押印をお願いしております。
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