「地域のショートステイ」基準該当短期入所生活介護等事業者の登録申請等の手続
更新日:2024年9月5日
ページ番号:87292764
「地域のショートステイ」基準該当短期入所生活介護等事業の登録基準等について
西宮市においては、ショートステイのニーズが高く、地域包括ケアシステムの構築において、サービスの普及が必要となっています。そのためデイサービスに併設できる基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護を行う事業所を制度化し「地域のショートステイ」として、その登録事業者の普及・促進に努めています。
基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護を行う事業者の登録を受けるために必要な要件や、手続きの方法を「基準該当短期入所生活介護・基準該当介護予防短期入所生活介護の登録申請等の手引き」に記載しています。
下部に添付していますので、登録申請を行う前に必ずお読みください。
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新規登録申請について
1、登録申請のスケジュール
登録日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
申請受付後、休庁日を除く30日程度(補正に要する審査期間は除く。実日数にして45日程度)で審査を行いますので、登録申請書類は、希望する登録開始日の1ヶ月半前まで(1ヶ月半前が土日祝日の場合はその前日)には提出してください。
【重要】
申請書を市に提出する際は、必ず事前に電話で予約してからお越しください。予約なしに来庁されても、対応できない場合があります。
予約受付は、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分(令和6年11月1日からは17時まで)の間に行います。(12時00分から13時00分と閉庁日を除く)
(連絡先 電話:0798-35-3152)
2、申請の単位
事業者の登録は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
3、申請に必要な書類
(1)登録申請書(別紙様式第十号(一))
事業所ごと・サービスごとに1部提出してください。
(2)付表
(3)参考様式及び必要な添付書類
(4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および関連する書類
詳しくは下部に添付してある「登録申請に係る提出書類一覧」を参照してください。
4.「地域のショートステイ」の開設等にかかる助成について
地域のショートステイ開設にかかる助成金の活用をご検討される事業者は、地域のショートステイ整備補助金についてをご確認ください。
詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
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- 登録申請に係る提出書類一覧(ワード:44KB)
- 基準該当(介護予防)短期入所生活介護事業者登録申請書(別紙様式第十号(一))(エクセル:36KB)
- 付表(ワード:79KB)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)(エクセル:27KB)
- 管理者の経歴書(参考様式2)(ワード:41KB)
- 事業所の平面図(参考様式3)(エクセル:21KB)
- 事業所の居室面積等一覧表(参考様式4)(エクセル:21KB)
- 事業所の設備等に係る一覧表(参考様式5)(ワード:29KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)(ワード:28KB)
- 実施理由書(参考様式11)(ワード:27KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書ついて
登録申請にあわせて、給付費を算定するにあたっては、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります。
また、現在取得している加算内容について変更があった場合にも、市に変更届を提出する必要があります。
なお、基準該当居宅サービスは原則として償還払いですが、あらかじめ市に「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」を提出した上で、利用者からの代理受領の委任を得た場合は、事業者が利用者に代わり市から支払をうけることができます。
提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3)算定しようとする加算項目ごとに必要な添付書類
(4)特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)(ワード:34KB)
上記(1)~(3)については下記のリンクにてご確認の上必要な様式をダウンロードしてください。
リンク
登録等の変更届出について
基準該当短期入所生活介護事業所及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業所のうち、事業所の名称、所在地その他登録された事項に変更があったときは、その旨を10日以内に市に届け出なければなりません。届出内容を登録時と同様に審査をいたします。届出が必要な変更事由は下記の「変更届出時に必要な添付書類一覧」でご確認ください。
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- 変更届出時に必要な添付書類一覧(PDF:4KB)
- 変更届出書(別紙様式第十号(二))(ワード:39KB)
- 付表 基準該当短期入所生活介護等事業所の登録に係る記載事項(ワード:81KB)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)(エクセル:27KB)
- 管理者の経歴書(参考様式2)(ワード:41KB)
- 事業所の平面図(参考様式3)(エクセル:21KB)
- 事業所の居室面積等一覧表(参考様式4)(エクセル:21KB)
- 事業所の設備等に係る一覧表(参考様式5)(ワード:29KB)
休止・廃止等の届出について
基準該当短期入所生活介護等事業者は、当該登録にかかるサービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に市に届け出なければなりません。
・休止、廃止時には利用者の移行措置一覧表を添付してください。
・再開時には人員基準を満たしているかを確認する必要があるため、勤務形態一覧表等の添付が必要です。
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登録の更新について
登録基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業者の登録に有効期間(6年※)を設けております。事業者は6年ごとに登録の更新を受けることとなり、登録が更新されたときは、登録更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
なお、登録の更新手続をしなかった場合は、有効期間満了をもって登録の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けられなくなります。)
※例外規定あり。詳細は要綱にて定めておりますのでご確認ください。
リンク:
1、登録更新の基本的な流れ
(1)登録更新対象事業所には、届け出されている事業所所在地あてに通知文を送付します。
(2)登録更新申請書の提出
通知文に定める期日までに、登録更新申請書に関係書類を添付の上、法人指導課へ提出します。
(3)書類審査
介護保険法等に基づき、審査します。
(4)登録更新の通知
更新要件を全て満たす場合は、登録有効期間の満了日までに更新通知書を送付します。
2、登録更新に必要な申請書類
(1)いずれの提出書類も登録更新申請書類提出時点のものを提出してください。
(2)質問兼告知書(チェックシート)に変更ありとチェックした場合は、変更届を同時に提出してください。
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申請書の届出先
申請窓口:
西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課
連絡先:
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3
電話:0798-35-3152 ファックス:0798-34-5465
「基準該当(介護予防)短期入所生活介護」の事業者登録状況について
「地域のショートステイ」基準該当(介護予防)短期入所生活介護 事業所一覧
事業所名 | 事業所住所 | 電話番号 | 定員 | 登録年月日 |
---|---|---|---|---|
デイサービスセンターまたあした | 西宮市室川町5-15 | 電話:0798-70-0081 | 8名 | 平成26年10月1日 |
ショートステイここあ | 西宮市甲子園一番町2-1 | 電話:0798-41-3338 | 4名 | 平成27年3月1日 |
リンクケアあゆみ | 西宮市山口町上山口3-21-15 | 電話:078-907-3335 | 8名 | 平成28年3月1日 |
デイサービスセンターまたあした春風 | 西宮市甲子園春風町7-10 | 電話:0798-31-7345 | 8名 | 平成29年4月1日 |
ショートステイかみひこうき | 西宮市一ケ谷町4-14 | 電話:0798-78-3694 | 5名 | 平成29年12月1日 |
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