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地域のショートステイ整備補助金について

更新日:2024年1月23日

ページ番号:41077424

補助概要

本補助金は、地域のショートステイ(基準該当ショートステイのうち、デイサービス(地域密着型含む)に併設されるものを指します。)の整備にかかる経費について支援することで、地域包括ケアの推進及び高齢者の福祉の向上を図るものです。

補助金額等

補助対象者等について
補助対象者補助対象経費補助金算出方法補助基準額

市内において、地域のショートステイの整備を行う法人で、基準該当短期入所生活介護の登録を行った、又は行う見込みのある法人
ただし、当該地域のショートステイを行う建物の所有権、賃借権もしくは使用貸借権を有する法人であること。

  • 個室又は多床室の地域のショートステイの整備に必要な工事費又は工事請負費及び建物購入費であって、他の負担(補助)金や当該補助の別の区分において補助対象となる経費及び消費税相当分を除く。
  • 地域のショートステイの整備に必要なスプリンクラー設置にかかる工事費又は工事請負費であって、他の負担(補助)金や当該補助の別の区分において補助対象となる経費及び消費税相当分を除く。

※スプリンクラー設備については、併設されるデイサービス事業所部分も対象とすることができる。

  1. 右に掲げる区分ごとに基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。
  2. 1により選定された額を合算した額と、地域のショートステイの定員数(ただし定員が5名を超える場合は、5とする。)に1,000千円を乗じて得た額とを比較して少ない方の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。ただし、予算の範囲内とする。(補助金最大額は5,000千円となります。)
  • 個室の整備費等:個室の定員数1人あたり1,000千円を乗じた額。(定員数が5を超える場合は5とする。(多床室と併用する場合も同様に5を上限とする。))
  • 多床室の整備費等:多床室の定員数1人あたり250千円を乗じた額。(定員数が5を超える場合は5とする。(個室と併用する場合も同様に5を上限とする。))
  • スプリンクラー設備の整備:定員数1人あたり1,000千円を乗じて得た額(定員が5を超える場合は、5とする。)

留意事項

  • 必ず事前協議を行ってください。また、補助を受ける年度内に事業を完了し、遅くとも翌年度の4月1日には事業が開始することを条件とします。
  • 補助を受けた場合は、10年以上事業を継続してください。10年未満で廃止等を行った場合、補助金を返還いただく可能性があります。
  • 事前協議を行う前に法人指導課や消防等関係機関へ相談し、関係法令を満たしたものであること、スケジュールや登録の予定を決定しておいてください。

事前協議に関すること

補助を希望する場合、上記留意事項に注意のうえ、事前協議として下記の書類を福祉のまちづくり課まで提出してください。
(提出方法は、郵送、メールは問いません。)

  • ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事前協議書(エクセル:19KB)(ファイルをダウンロードの上、ご記入ください。)
  • 位置図、平面図
  • 事業費がわかるもの(2者以上の見積書等)
  • 建物の所有権、賃借権または使用貸借権があることがわかる資料

申請方法

事前協議に基づく内示後、以下の申請書類等を揃え、市が指定する期日までに下記までご提出ください。
また、補助事業は内示以降に着手してください。
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所 福祉のまちづくり課 施設・介護人材対策推進チーム
※押印が必要なものは、必ず原本でご提出ください。

提出書類等

交付申請時

実績報告時

補助の流れ

  1. 交付申請書類は、内示後市の指定する期日までにご提出ください。(郵送の場合、当日消印有効)
  2. 交付申請後、市より交付決定を行います。
  3. 補助事業完了後、速やかに実績報告書類をご提出ください。
  4. 市が補助金額を確定し、補助金等確定通知書を送付しますので、交付請求書をご提出ください。
  5. 補助金を交付します。

お問い合わせ先

福祉のまちづくり課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3050

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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