地域介護拠点整備費補助金の活用について
更新日:2024年5月23日
ページ番号:61350678
補助概要
本補助金は、主に地域密着型サービス事業所の施設整備、改修、開設前準備等にかかる経費について、兵庫県補助を活用し補助するものです。
本ページの内容は以下のとおりです。(クリックすると該当する項目へジャンプします。)
補助金の対象等は以下の表のとおりです。(クリックすると該当する表へジャンプします。)
補助金額は、予算の範囲内において、表中の補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額、表中の補助基準額の3つを比較し、最も少ない額(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。
なお、補助基準額、補助率等は変更となる可能性があります。
項目 | 補助対象事業所 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
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施設整備(創設) | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 1床あたり4,880千円 | 工事費: |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 1施設あたり36,600千円(空き家を活用した場合は9,710千円) | ||
※上記対象事業所については、開設にあたっては公募による採択のうえ、指定を受けることが必要です。事前協議書は、公募に採択された後にご提出ください。 |
項目 | 補助対象事業所 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
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多床室のプライバシー保護のための改修 | 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 1床あたり800千円 | 工事費: |
介護施設等の看取り環境の整備 |
※定員規模は問わないが、市立施設は対象外 | 1施設あたり3,820千円 | 看取り環境の整備のため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費 |
項目 | 補助対象事業所 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
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介護施設等の施設開設準備経費 | 特別養護老人ホーム及び併設される短期入所生活介護事業所(地域密着型含む) | 定員1人あたり914千円 | 施設等の開設前6か月の対象期間中に必要な次の経費
※対象となる事業者は、新たに老人福祉法の認可又は介護保険法の指定を受ける施設を運営する法人(増築、増改築については、定員増加分のみ対象とする。) |
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) | |||
認知症対応型共同生活介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設あたり15,300千円 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員1人あたり914千円 | ||
※対象事業所のうち、特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護付きホーム及び認知症対応型共同生活介護事業所の開設にあたっては公募による採択が必要です。事前協議書は、公募に採択された後にご提出ください。 |
項目 | 補助対象事業所 | 補助基準額 | 補助率 | 補助対象経費 |
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多床室の個室化改修 |
(市立施設の指定管理等は除く) | 1床あたり1,070千円 | 1/2 | 市内補助対象施設において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化改修(余裕スペース(空き部屋、静養室等)を改修する場合も対象とします。)にかかる工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
簡易陰圧装置の設置 |
(市立施設の指定管理等は除く) | 1台あたり4,710千円(ただし、施設定員数を上限とする。) | 1/2 | 市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置に必要な備品購入費及び工事費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 |
(市立施設の指定管理等は除く) |
| 1/2 | 市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ゾーニング環境の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
施設整備に関する注意事項
土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とします。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とします。
- 貸与を受ける建物について、施設を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
- 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
- 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
補助対象外経費について(各区分共通)
- 既に実施している事業
- 他の国庫負担(補助)や民間補助制度等により、事業に要する経費について、現に負担金(補助金)の交付を受けている事業
- 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
- 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)
- 職員宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用
- 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
- 水道・下水道等の分担金、放流分担金、地鎮祭等の費用
- 施設と一体構造ではない設備・備品類に要する費用(開設準備に係る経費の助成を除く)
- その他、補助金の目的に照らして適当と認められない費用
本補助金は兵庫県の補助を活用します。
補助を希望される法人は、令和6年度の事業は下記期日(※)までに、令和7年度の事業は、令和6年8月30日(金曜日)までに、下記書類を福祉のまちづくり課までご相談のうえ、ご提出ください。
(郵送、メール等は問いません。)
- 事前協議書(エクセル:44KB)(ファイルをダウンロードの上ご記入ください。)
- 対象経費及び総事業費がわかる見積書(2者以上の見積もり)
- 施設図面(改修の場合、工事する部分がわかるようにしてください。)
※令和6年度補助の協議スケジュール
事前協議期限 | 内示時期(見込) | |
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第2回目 | 6月3日(月曜日) | 10月 |
第3回目 | 7月31日(水曜日) | 1月 |
原則、事業は市からの内示もしくは交付決定後に着手していいただきます。
※本事前協議は、補助について保証するものではありません。
※工事等、対象期間が複数年にわたる場合は、各年度ごとに進捗率に応じて交付する形となります。最初から複数年にわたることが判明している場合は、事前協議時にご相談ください。