介護サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)
更新日:2024年6月25日
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みなし指定の概要
介護保険法の規定により、下表の事業者については、健康保険法による指定又は介護保険法による許可・指定を受けた介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなされます。
ただし、指定を不要とする旨を届け出た場合はみなし指定はされません。
事業者 | みなし指定 |
---|---|
保険医療機関 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
保険薬局 | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設、介護医療院 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
療養病床を有する病院・診療所 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
みなし指定を不要とする場合
みなし指定を不要とする場合は、指定を不要とする旨の申出書(エクセル:21KB)を提出してください。
みなし指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合
指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度指定を希望する場合は、「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書(ワード:31KB)」を提出してください。
※過去にさかのぼってのみなし指定はできません。
事業を実施するにあたり、一部の加算は事前に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要です。
また、令和6年度の介護報酬改定による留意事項をまとめておりますので、下記事務連絡通知をあわせてご確認ください。
制度改正前から開設している保険医療機関等の取扱い
保険医療機関における(介護予防)通所リハビリテーションのみなし指定は、平成21年度から、療養病床を有する病院・診療所における(介護予防)短期入所療養介護のみなし指定は、平成30年度から可能となりました。
みなし指定が可能となる前から開設している医療機関等が、指定を希望する場合、以下の書類を提出してください。
訪問リハビリテーションのみなし指定
令和6年度介護報酬改定により、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなすとされました。取り扱いは下記のとおりといたします。
なお、指定が不要である施設におかれましては、「指定を不要とする旨の申出書(エクセル:21KB)」をご提出いただきますようお願いいたします。
1.令和6年6月1日時点で、介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けていない場合
→令和6年6月1日施行日に訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。
※指定が不要である場合は、令和6年6月21日(金曜日)までに「指定を不要とする旨の申出書」をご提出ください。
※訪問リハビリテーションの事業所番号は本体施設の事業所番号となります。
2.令和6年6月1日時点で、介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けている場合
→令和6年6月1日施行日より、施設みなしによる指定に移行します。
なお、サービス提供にあたっては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等が事前に必要となります。
- ページ内リンク:加算届よりご確認ください。
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お問い合わせ先
法人指導課 事業者指定チーム
電話番号:0798-35-3152
ファックス:0798-34-5465