【通所介護・通所リハビリテーション】事業所規模区分の届出
更新日:2024年10月1日
ページ番号:45907354
事業所規模の区分の計算【例年】
通所介護事業所(※利用定員19名以上)及び、通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に、前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降(次年度)の事業所規模の区分を確認する必要があります。
規模が変更となる場合は3月15日までに届出が必要です。
注1:規模区分の変更がない場合は届出不要ですが、すべての事業所において算定区分の確認を行い、算定区分確認表の保管(5年間)が必要です。
注2:事業所規模の算定区分の変更は、毎年3月の届出時のみ変更可能です。
届出について
対象事業所
4月以降(次年度)の事業所規模の区分に変更が生じる事業所(通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所)
※事業所規模による算定区分が変わらない場合は提出不要です。
提出書類(以下3点必要です)
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
(2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表(エクセル:349KB)
(3)届出するサービス、区分に応じて以下のいずれかを使用し提出
・(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(通所介護用)(エクセル:80KB)
・(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(通所リハビリテーション用)(エクセル:86KB)
※(今後、改正後の様式に変更予定です)
・通所リハ・大規模型(特例)計算シート(エクセル:69KB)
参考:計算方法について
提出先
西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課 事業者指定チーム
提出期限
3月15日【必着】
その他
- 前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)、または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。
- 「規模区分の特例」適用を届け出て、より小さい報酬区分を算定している事業所が、4月以降(次年度)に当初の規模区分の変更する場合にも届出が必要です。
【例】「規模区分の特例」適用の届出を行い「大規模(1)→通常規模」の適用を受けている事業所が、例年通り
3月に、次年度の事業所規模の区分を計算した結果、「通常規模へ区分変更」となった場合。
(特例適用は終了となり、事業所区分自体が通常規模の登録となるため、区分変更の届出が必要)
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