【介護サービス事業者】介護職員等処遇改善加算
更新日:2024年6月26日
ページ番号:80084063
お知らせ(2024年6月24日更新)
令和5年度分の処遇改善加算実績報告書を掲載いたしました。
ページ内リンク:「令和5年度処遇改善実績報告書」より詳細をご確認ください。
1.制度の概要
2.提出書類
3.提出期限
4.令和5年度処遇改善実績報告書
5.変更届
6.特別な事情に係る届出書
7.加算の停止
令和6年度の介護報酬改定において、従来の「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。算定要件、事務処理の手順等は以下を参照してください。
お問い合わせ先等
- 厚生労働省相談窓口:050-3733-0222 受付時間9:00~18:00(土日含む)
- 介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)(外部サイト)
新規に算定するとき、区分を変更するとき(下記3点が必要)
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:431KB)
3.処遇改善計画書(原則、下表の「別紙様式2」を使用)
対象となる事業者 | 使用様式 | 記載例 |
---|---|---|
すべての事業者が使用可 | 別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:1,019KB) | 別紙様式2 計画書記載例(エクセル:1,030KB) |
新規に処遇改善加算を算定する場合で、 | 別紙様式7 処遇改善計画書(新規算定かつ区分3、4を算定の場合のみ使用)(エクセル:174KB) | 別紙様式7 計画書記載例(エクセル:189KB) |
※別紙様式2の計画書提出にあたってはシート名『別紙様式2-1(総括表)』『別紙様式2-2(4,5月分)』『別紙様式2-3(6月以降分)』原則すべて必要です。(年度内に区分変更がある場合は『別紙様式2-4』も要) (6月以降に新規算定する場合は別紙様式2-2については提出不要)
前年度に引き続き同じ区分で算定するとき(継続分)
・別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:1,019KB)
※引き続き同じ区分で算定する場合であっても、年度ごとに必ず計画書のご提出が必要です。
期日等に関する考え方は以下のとおりです。
1.新たに加算を算定する場合
⇒加算を算定しようとする月の前々月末日(必着) ※該当日は休庁日である場合は、その前開庁日が締切
(例)令和6年8月より算定する場合、令和6年6月29日(金曜日)必着
2.区分を変更する場合
⇒通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同じです。
区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届け出てください。
リンク:介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 令和5年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
- 加算を請求していない場合であっても、令和5年度について加算総額「0円」との報告が必要です。
- なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
提出書類
※【記載例】(令和5年度算定分)実績報告書 (エクセル:187KB)を参考に作成してください。
なお、今回の様式は算定加算に応じたグレーアウト機能はかけられていません。算定加算に応じた要件の箇所について
入力してください。
※別紙様式3-1、別紙様式3-2両方について提出してください。
記入方法等の問い合わせ先
厚生労働省相談窓口:050-3733-0222 受付時間9:00~18:00(土日含む)
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
提出方法
原則郵送。メール提出不可。
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
提出書類
※加算の区分を変更する場合、下記2~4の書類をご提出いただく必要があります。
提出書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | 区分の変更がない場合はこの書類のみ提出。 | ||
2 | 処遇改善計画書 | ※各様式は、以下ページ内リンクからダウンロードしてください | |
3 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ||
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
提出期限
変更後10日以内
なお、年度途中に加算の区分を変更する場合、又は新たな要件の区分で加算を算定する場合の提出期限は、変更後10日以内ではなく、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出書・申請書様式
・加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
・複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。