介護給付費過誤申立の手続き
更新日:2024年11月26日
ページ番号:91835560
(制度)概要
介護給付費過誤申立について事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)へ過誤申立をしてください。
通常過誤
請求(誤った請求)をいったん全額取消す過誤申立です。
毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に取消された請求分について減額調整され、過誤申立した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。
同月過誤
差額調整ができる過誤申立です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。申立書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。
手続き期間(期限)
通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤…毎月月末(閉庁日の場合、直前の開庁日)
※令和6年12月審査分の同月過誤の締め切りは令和6年12月24日(火曜日)となっておりますので、ご注意ください。
手続き方法
受付窓口
高齢介護課給付・適正化チーム(本庁舎1階)へ持参もしくは郵送で提出してください。ファックスによる提出は受付できません。
注意事項
申立事由コードについて
過誤申立書の「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求様式)に対応する番号、下二桁は申立理由に対応する番号です。下に掲載している「過誤申立事由コード一覧表」を確認して記入してください。
なお、下二桁の申立理由は西宮市から特に指定がない場合は、「02」(通常過誤)もしくは「12」(同月過誤)を記入してください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで