重度訪問介護における同行支援について
更新日:2024年8月28日
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重度訪問介護を利用する障害支援区分6の者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により利用者へ支援が行われる場合、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行うことの報酬の算定ができます。
また、令和6年4月の障害福祉サービス等報酬改定で、新任従業者の要件拡大と報酬単価の見直しが行われています。
制度内容
対象者
障害支援区分6の重度訪問介護利用者
時間数
新任従業者ごとに120時間
なお、新任従業者が複数の区分6の利用者に支援を行う場合、当該利用者に行う同行支援の合計時間が120時間を超えることは認められません。
人数
原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定が可能
新任従業者について
・重度訪問介護事業所に新規で採用された従業者。ただし、利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。
・重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援が初めての従業者
熟練従業者について
当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある重度訪問介護従業者
算定方法
新任従業者と熟練従業者が2人で支援を行った場合、2人分の時間数の報酬算定が可能。
ただし、報酬はそれぞれ所定単位数の90/100となる。
申請書のダウンロード
重度訪問介護従業者おける同行支援について(PDF:615KB)
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お問い合わせ先
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