障害のある人の地域生活支援事業
更新日:2024年6月7日
ページ番号:63978771
地域生活支援事業
障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市が地域の特性を活かして、障害福祉サービスと併せて事業実施します。
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
相談支援事業 | サービス利用、権利擁護、自立支援等に関する相談窓口があります。 |
意思疎通支援事業 | 手話通訳者や要約筆記者等を無料で派遣し、聴覚障害者等のコミュニケーションを支援します。 |
日常生活用具の給付等事業 (利用者負担有) | 日常生活がより円滑に行われるように障害種別などにより、各種用具を給付します。 |
移動支援事業 (利用者負担有) | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行うための移動支援を行います。 |
日中一時支援事業(日中ショートステイ) (利用者負担有) | 介護者が日中一時的に、障害者等の介護をできなくなったとき、障害者支援施設等において支援を行います。 |
社会参加促進事業 | 総合福祉センターで実施しているスポーツ教室などや、自動車改造助成等により社会参加の促進を支援します。 |
訪問入浴サービス事業 (利用者負担有) | 自宅に入浴車を派遣して、入浴サービスを行います。 |
更生訓練費給付事業 | 就労移行支援など施設で職能訓練を利用している経費を助成します。 |
生活支援事業 (利用者負担有) | 芦原デイサービスセンター等での創作的活動等でのサービスを提供します。 |
地域活動支援センター事業 | 創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の事業を実施します。 |
福祉ホーム事業 | 居住の場の提供、日常生活または社会生活の支援を行います。 |
リンク
意思疎通支援事業
手話通訳者・要約筆記者等派遣事業
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
失語症者向け意思疎通支援者派遣事業
移動支援事業
屋外で移動が困難な障害者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加を行う外出のための支援を行います。但し、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
【対象者】
1.身体障害者手帳をお持ちの方は、屋外での移動に著しい制限がある肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能障害を有する者又はこれに準ずる者。
2.療育手帳をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.指定の難病患者等(屋外での移動時に車椅子が必要で、自走できないことが医師の意見書により明らかな者)
※対象者に該当するかは別途お問い合わせください。
【手続方法】
1.市に利用希望の申請をします。
2.市の調査員が面談調査を行い、申請に必要な書類をご案内します。
3.「移動支援事業受給者証」を交付します。受給者証には、支給決定期間、支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
4.「移動支援事業受給者証」をもって、指定事業者の中から選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
【費用負担】
原則1割負担です。
所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
※障害福祉サービス、児童通所支援、移動支援の支給決定を受けている方で、世帯構成または市町村民税の課税情報の変更があった場合は、負担上限月額が変わる可能性があります。
負担上限月額の見直しについては、支給申請書(障害福祉サービス・児童通所支援)の提出が必要となります。
負担上限月額に変更がある場合は、原則申請月の翌月から変更後の負担上限月額を適用します。
詳しくはお問い合わせください。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 |
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
【窓口】
生活支援課(電話:0798-35-3130・3096・3923)
訪問入浴サービス
家庭に簡易浴槽を持ち込み、看護師や介護職員から介助を受けながら入浴できるサービスです。ただし、介護保険対象者は利用できません。
【費用負担】
世帯の課税状況等により、利用者・扶養義務者に自己負担があります。
【対象者】
以下の条件全てにあてはまる人
- 身体障害者手帳を持つ人または難病患者等で、15歳以上65歳未満の人(介護保険対象者は除く)
- 自宅の浴槽を使用して入浴することが困難な人
- 通所及び送迎が困難な人
【手続方法】
事前登録(下記の1と2)が必要です。
1.市の調査員が訪問入浴の必要性の調査を行い、申請に必要な書類をご案内します。
2.訪問入浴サービス決定通知書を送付します。通知書には、支給期間、利用者負担額等を記載しています。
訪問入浴サービス決定通知書の受取り後、市内事業者の中から選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
【窓口】
生活支援課(電話:0798-35-3130・3096・3923)