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令和6年度低所得世帯支援給付金に関するよくある質問について

更新日:2025年2月10日

ページ番号:14449088

令和6年度低所得世帯支援給付金に関するよくあるご質問につきまして、当ページにおいて回答を随時更新してまいります。

西宮市重点支援給付金コールセンター電話番号は0120583012です。受付時間は平日の9時00分から17時00分です。

※対象世帯には、2月10日に案内はがきを発送しておりますので、発送後しばらくは、特にお電話がつながりにくい状況となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

令和6年度低所得世帯支援給付金について

Q.物価高騰による負担増に対する低所得者世帯への支援給付金にはどのようなものがありますか。

A.物価高騰による負担増を踏まえた国の交付金を活用した低所得者世帯への支援給付金は以下のとおりです。

給付額対象基準日受付期限子ども加算給付の受付
7万円令和5年度住民税非課税世帯令和5年12月1日終了しました。終了しました。
10万円令和5年度住民税均等割のみ課税世帯令和5年12月1日終了しました。終了しました。
10万円

令和6年度所得割非課税世帯
(上記対象者を除く。)

令和6年6月3日

終了しました。

終了しました。

3万円

令和6年度住民税非課税世帯令和6年12月13日令和7年3月31日令和7年3月31日

Q.給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか。

A.令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯3万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

Q.非課税とはいつの分ですか。

A.令和6年度分です(令和5年1月~12月までの所得により判断されます)。

Q.非課税かどうかはどこで確認すればよいですか。

A.課税情報は個人情報のため、お電話で非課税に該当するかどうかをお答えすることはできませんのでご了承ください。
非課税になる目安として、下記の表をご利用ください。

非課税(相当)限度額の目安について
(参考)非課税(相当)限度額の目安について

※障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の方の住民税非課税水準に相当する年間給与収入見込額は、一番下段の額となりますが、これを超える場合はその上の表(扶養人数による判定)にて該当する額を適用します。
※正確な課税情報に関しては令和6年1月1日に住民登録(住民票)があった自治体の税務窓口にご確認ください。なお、自治体の税務窓口においても非課税に該当するかを電話でお答えすることはできません。
 また、税務窓口において確認できるのは課税情報に関することであり、低所得世帯支援給付金の給付対象となるかなどのお問い合わせはお答えできません。

Q.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか。

A.例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。
 また扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

Q.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、世帯の中にひとりでも誰の扶養も受けていない者がいた場合はどうなりますか。

A.給付金の対象世帯となります。

Q.私は大学生で一人暮らしをしています。給付対象となりますか。

A.給付要件を満たす場合には給付対象となりますが、別世帯のご家族(親等)より扶養を受けていないか一度ご確認ください。
 令和6年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている学生の方より、多くのお問い合わせを頂いておりますが、給付対象とはなりません。

Q.以前に、家族による扶養を外す手続きを行ったことがあります。しかしながら、税務窓口に確認したところ家族により扶養されているとのことでした。なぜでしょうか。

A.低所得世帯支援給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。
 ご家族の健康保険の扶養からは外れているものの、税法上の扶養を受けている方よりお問い合わせをいただいております。一度ご確認ください。

Q.(住民税の)未申告者ですが、給付金をもらうにあたり(住民税の)申告をする必要がありますか。

A.原則、申告して非課税となる場合は改めて申告する必要はございません。また、収入(所得)がない場合も申告する必要はございません。
 ただし、給付金を申請書にてお手続きされる場合に、世帯の中に「令和6年1月1日時点で西宮市とは異なる市区町村にお住まいであった方」がいらっしゃる場合は、令和6年度住民税非課税であることがわかる課税証明書が必要となるため、居住地での申告が必要となります。申告方法については令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q.(住民税の)未申告者も給付金の対象となりますか。

A.支給要件をみたし、未申告者が含まれる非課税世帯には、給付金のご案内はがきを送付しています。
 ただし、令和6年1月2日以降に転入された方を含む世帯など本市に住民税の課税情報がない方を含む世帯には、給付金のご案内はがきの送付が出来ません。この場合には、コールセンターで申請用紙を取り寄せてお手続きください。
 

Q.(住民税の)未申告者ですが、振り込みされたあとに課税となった場合はどうなりますか。

A.給付金を市に返還していただくことになります。

Q.外国人は給付対象ですか。

A.令和6年12月13日に住民基本台帳に記録されている外国人で、給付要件を満たす場合は給付対象者となります。
 なお、令和6年1月2日以降に入国された方、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象とはなりません。

Q.生活保護世帯ですが給付金の対象となりますか。

A.令和6年1月1日以前から生活扶助を受けている場合は、非課税となることから、支給対象となります。
 ただし、世帯員の方全員が令和6年度住民税均等割を課税されている方の扶養親族等である場合は対象外となります。また、令和6年1月2日以降に生活扶助を受給されていて住民税の減免申請をされていない場合や基準日(令和6年12月13日)時点において生活保護停止中であれば対象外となる場合があります。

Q.生活保護を受給していますが、この給付金は収入認定されますか。

A.収入認定されません。

Q.いつごろ振り込まれますか。

A.・青色のはがきで「低所得世帯支援給付金のご案内」(2月10日発送)が届いた方は、はがきに記載された口座に2月27日に振込予定です。
緑色の往復はがきで「低所得世帯支援給付金のご案内」(2月10日発送)が届いた方は、「受取口座届出書」を記入し、その上に個人情報保護シールを貼り、返信はがき部分を切り取って3月31日【必着】までに届くよう返送してください。臨時給付金担当課に到着後、順次振込手続きを行いますので、振込までに一か月程度かかります。
・はがき以外の申請書を提出された方は、臨時給付金担当課に到着後、順次審査及び振込手続きを行いますので、振込までに一か月程度かかります。

Q.振り込みされるにあたり、お知らせ等は送付されますか。

A.振り込み後にお知らせ等の送付はしておりません。給付金振込口座の通帳等でご確認ください。
給付金は、「ニシノミヤシリンジキユウフキンタントウカ」という名称で振込しています。ただし、通帳には、印字スペースの関係で一部分が表示されない場合があります。

なお、「低所得世帯支援給付金のご案内」が緑色の往復はがきで届いた方で 受取口座届出書を返送いただいた方は、お手元に残っている往信部分の二次元コードをスマートフォン等で読み取ることで届出状況を確認することができます。

届出状況確認二次元コード表示位置
低所得世帯支援給付金のご案内(緑色・往復はがき)見本

Q.振り込みではなく、手渡しで受け取ることは可能ですか。

A.口座への振り込みを基本とさせていただきます。
 銀行口座がないなど特段の事情がある場合は、重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

手続きの流れ

Q.支給までの流れについて教えてください。

A.本給付金に関する支給までの流れについては、令和6年度低所得世帯支援給付金についてをご覧ください。
 

Q.令和6年度低所得世帯支援給付金のご案内は、いつごろ届きますか。

A.対象となる世帯へは「低所得世帯支援給付金のご案内」を2月10日に発送しました。本給付金に関する各種手続きについては、 令和6年度低所得世帯支援給付金についてをご覧ください。
ただし、令和6年1月2日以降に転入した世帯員を含む世帯など、本市に課税情報がない世帯員を含む世帯については「低所得世帯支援給付金のご案内」を郵送できないため、コールセンターで申請用紙を取り寄せてください。なお、申請用紙の郵送を希望される方は、3月19日までにコールセンターに申し出てください。3月19日を過ぎてからの申し出の場合、申請用紙は窓口にお越しいただいてお渡しすることになります。

Q.受取口座届出書や申請書の返送期限はありますか。

A.返送期限は、令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。早めにお手続きいただき、必ずこの日までに市役所に届くようご返送ください。
本給付金に関する各種手続きについては、令和6年度低所得世帯支援給付金についてをご覧ください。

こども加算給付について

Q.こども加算とはどのようなものですか。

A.令和6年度低所得世帯支援給付金の対象世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に出生した児童))1人当たり2万円を支給するものです。

Q.私(世帯主)、児童の親(子)、対象児童(孫)が同一世帯にいます。3万円(低所得世帯支援給付金)は世帯主である私が受け取り、こども加算のみ、同世帯内の児童の親に振り込めますか。

A.こども加算給付は、基本給付(非課税世帯給付)に付随するものであり、当該児童の属する世帯の世帯主への支給となります。よって、基本給付の3万円と同じ口座に振り込みをさせていただきます。

Q.子どもの住民票を祖父母の世帯(非課税世帯給付対象世帯)においています。こども加算給付を受けられるのは、誰になりますか。

A.当該児童の属する世帯の世帯主への支給させていただきます。よって、祖父母の世帯に支給させていただきます。

Q.平成18年4月2日以降に出生していますが、西宮市に一人で住んでいます。住民票も私だけの世帯です。こども加算給付を受給することができますか。

A.こども加算給付は、受給者(世帯主)が自分自身を対象児童として加算給付を受給することはできません。

Q.子どもが学業のため単身で市外の寮に入っています。住民票も単身世帯でその寮に置いていますが、別居の私が扶養しています。こども加算給付を私の世帯(非課税世帯給付対象世帯)で受け取れますか。

A.こども加算給付は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則としています。ただし、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っているこどもなど、平成18年4月2日以降に出生した児童のみで構成される世帯に属する児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることを申請することにより対象になる場合があります。お子様の属する世帯の住民票を添付して申請してください。

その他

Q.「低所得世帯支援給付金のご案内」が届かない場合は、対象ではないということですか。

A.対象となる世帯へは2月10日に「低所得世帯支援給付金のご案内」を発送しました。本給付金に関する各種手続きについては、令和6年度低所得世帯支援給付金についてをご覧ください。ただし、令和6年1月2日以降に転入した世帯員を含む世帯など本市に課税情報がない世帯員を含む世帯については「低所得世帯支援給付金のご案内」を郵送できないため、コールセンターで申請書を取り寄せてください。
なお、申請期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】ですのでご注意ください。

Q.自分宛の郵送物がうまく届かないことがあります。どのようにしたらいいですか。

A.西宮市から送付する「低所得世帯支援給付金のご案内」(青色はがき、受取口座記載あり)の受取または「受取口座届出書」(緑色往復はがき、受取口座記載なし)の返送をもって給付金の受取意志を確認いたします。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。

Q.事情があって、住民票上の住所と別のところに住んでいます。そちらに低所得世帯支援給付金のご案内を送付してもらえますか。

A.「低所得世帯支援給付金のご案内」は、住民票における世帯に対し、当該住所に郵送します。従って、個別の事情(DV等を理由に西宮市に避難されている方を除く)には対応できかねますので、今お住まいの住所にて住所登録をお願いします。

Q.令和6年12月13日以降に西宮市から転出をしました。他市に引っ越した場合でも「低所得世帯支援給付金のご案内」は送っていただけますか。

A.他市に引っ越された場合でも、基準日(令和6年12月13日)に西宮市に住民登録があれば、本市に届け出た転出先住所に郵送いたします。

Q.書類がきちんと届いたかどうか確認できますか。

A.大量の書類を処理しておりますため、個別のお問い合わせには対応しかねます。ご自身で配達記録を確認することができる簡易書留郵便などのご利用をお勧めいたします。

ただし、「低所得世帯支援給付金のご案内」が緑色の往復はがきで届いた方で 受取口座届出書を返送いただいた方は、お手元に残っている往信部分の二次元コードをスマートフォン等で読み取ることで届出状況を確認することができます。

Q.「低所得世帯支援給付金のご案内」を郵便書留で送付していただきたいのですが。(必要な手数料は払います。)

A.通常郵便での送付となります。申し訳ございませんが個別の対応はいたしかねます。

Q.届いた「低所得世帯支援給付金のご案内」(はがき)を紛失してしまった場合どうすればよいですか。

A.「低所得世帯支援給付金のご案内」はがきの再発行はしておりません。
青色はがきを紛失した場合、はがきに記載していた口座へ2月27日に振り込み予定ですので、通帳等でご確認ください。
給付金は、「ニシノミヤシリンジキユウフキンタントウカ」という名称で振込しています。ただし、通帳には、印字スペースの関係で一部分が表示されない場合があります。
緑色往復はがきを紛失した場合、申請書による手続をお願いします。コールセンターから申請用紙をお渡ししますので、必要事項を記入し、添付書類をあわせてご提出ください。ただし、申請書の提出期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】ですのでご注意ください。
なお、申請用紙を郵送で入手されたい方は、3月19日までにコールセンターにご連絡ください。3月19日を過ぎてからご連絡いただいた場合、申請用紙は窓口にお越しいただいてお渡しすることになります。
お早めにお手続きいただきますよう、よろしくお願いします。

届いた緑色の往復はがきに振込先口座等を記入しましたが、このままポストに投函すると個人情報が見られてしまうので心配です。

お手元に届いた往復はがきの一つの面に、はがきの大きさの個人情報保護シールが貼ってあります。
そのシールをいったんはがして、振込口座等をご記入いただいた面全体を隠すように貼り付けて、ポストに投函してください。

Q.西宮市が設置したコールセンター以外に問い合わせ先はありますか。

A.西宮市重点支援給付金コールセンター以外の問合せ先はありません。

Q.聴覚障害者なのですが、重点支援給付金コールセンター以外の問い合わせ先はありますか。

A.聴覚障害者である等の理由により、重点支援給付金コールセンターを利用できない方のためにFAXを設置しています。
 FAX番号 0798-22-5377(聴覚障害者等に該当しない方のご利用はご遠慮ください)。

Q.DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に西宮市内に避難しており、現住地に住民票を移していません。

A.住民票を現住地に移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で西宮市内に避難中で、かつその他の支給要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。コールセンターまでお電話ください。

Q.生活に困っています。給付金以外に市の生活支援制度(窓口)はありますか。

A.以下の窓口をご覧ください。
<自立相談支援機関>
西宮市では生活困窮者自立支援制度による相談支援機関として、「ソーシャルスポット西宮よりそい」と「西宮市くらし相談センターつむぎ」を開設し、生活にお困りの方からのご相談を受け付けております。(利用料は無料です。生活保護受給世帯は対象外)
自立相談支援機関では経済的に困窮している方が自立を目指すための支援、ご利用いただける可能性のある他法、他施策のご案内を行っています。
なお、当相談窓口における貸付金制度はございません。

【生活困窮者自立支援制度の相談窓口】
(1)西宮市くらし相談センターつむぎ
  電話:0798-23-1031(予約優先)
  住所:西宮市染殿町8番17号西宮市総合福祉センター2階
  時間:9時~17時まで(土日祝及び年末年始を除く)

(2)ソーシャルスポット西宮よりそい
  電話:0798-31-0199(予約優先)
  住所:西宮市六湛寺町10-3市役所南館1F
  時間:9時~17時まで(土日祝及び年末年始を除く)
  

<生活保護>
 西宮市役所厚生課
電話:0798ー35-3056
住所:西宮市六湛寺町10-3市役所南館1F
時間:9時~17時まで(土日祝及び年末年始を除く)

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