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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)に関するよくある質問について

更新日:2024年7月10日

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令和6年度定額減税補足給付金に関するよくあるご質問につきまして、当ページにおいて回答を随時更新してまいります。
なお、令和6年6月26日時点の国等による通知にもとづき作成しております。

定額減税補足給付金コールセンターです。電話番号は0120-583-012です。

定額減税補足給付について

Q.定額減税が引ききれなかった部分は給付金がもらえると聞きましたが、どのようにすればもらえますか。

A.対象となる方には7月10日に「令和6年度定額減税補足給付金のご案内」を郵送しましました。
「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」の「5 手続のながれ」をご覧ください。
「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」

Q.定額減税補足給付金の金額はどのように決まるのですか。

A.個人住民税で控除し切れなかった定額減税額と、所得税で控除し切れない定額減税の見込み額を合計し、1万円単位に切り上げた額を給付します。

Q.所得税の定額減税は今年(令和6年分)で実施されるのに、なぜ今の時点で控除し切れない定額減税額がわかるのですか。

A.国において、給付金をいち早くお届けするため、令和5年分の所得等の内容で令和6年分の所得税を推計し、給付額を算出するように決定されています。

Q.令和6年分の所得税が確定した後に、給付金を精算することになるのですか。

A.精算はしますが、国は給付しすぎた部分については返還を求めないとの方針を公表しています。逆に給付が不足していた場合は追加で給付します。

Q.令和6年度住民税所得割も令和5年分所得税も課税されていませんが、給付金の対象になりますか。

A.令和6年度住民税所得割または令和5年分所得税の定額減税前の税額が課税されていない(0円)場合は、給付対象となりません。
ただし、世帯全員の令和6年度住民税所得が非課税で、令和5年度に実施された(令和5年度個人住民税で判定)非課税世帯を対象とする給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯を対象とする給付金(10万円)の対象となっていない世帯であれば、令和6年度低所得者支援給付金の対象となる場合があります。令和6年度低所得者支援給付金の対象世帯には本年7月中旬から下旬にお知らせの文書を送付する予定です。
令和6年度低所得者支援給付金の支給要件はこちらからご確認ください。令和6年度低所得者支援給付金

Q.「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか(※ここでの税額はいずれも定額減税前)。

A.所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税(0円超)の場合であり、定額減税 の対象であれば、調整給付は「税額なし(0円)」の税目でも控除不足額を算出し、 減税対象人数1人につき4万円(3万円+1万円)を基礎として取り扱うこととなります。

Q.修正申告などにより、住民税が課税から非課税となった場合はどうなりますか。

A.修正申告などにより住民税の所得割が非課税となった場合かつ令和6年中の所得税も非課税と見込まれる場合には、定額減税補足給付金の受給対象ではありません。また、世帯全員が住民税所得割非課税で令和5年度に実施された非課税世帯(7万円)や均等割のみ課税世帯(10万)の給付対象でないなど、令和6年度低所得者支援給付金(10万円)の支給要件を満たしておれば、こちらの給付金を受給することができますので令和6年度低所得者支援給付金の支給要件をご確認いただき、申請書をコールセンターでお取り寄せください。(転出等により令和6年6月3日時点での住民登録地が他市区町村である場合には、当該市区町村にお問い合わせください。)
また、定額減税補足給付金を受給しておられれば返還していただく場合があります。

Q.定額減税補足給付金はどこから給付されますか。

A.令和6年度個人住民税の課税市区町村から給付されます。原則、令和6年1月1日に住民登録のある市区町村です。また、令和6年度市民税・県民税納税通知書や給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書から確認することができます。

Q.令和6年1月1日は西宮市に住民票を置いていましたが、西宮市から案内が届きません。現在の住所に案内を送付してもらえますか。

A.西宮市から市区町村が変わる引っ越しを複数回されていると、受取口座届出書とは別に送付先変更の届出が必要となる場合がありますのでコールセンターまでお問い合わせください。
西宮市の受取口座届出書の提出期限は8月30日(金曜日)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

Q.令和6年1月1日には国外に居住していた場合、給付金の対象になりますか。

A.個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり給付金の対象とはなりません。

Q.給付金は差押えの対象となりますか。また、課税の対象となりますか。

A.本給付金は、法律により差押えが禁止されています。また、課税対象にもなりません。

お問い合わせ先

臨時給付金担当課

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