災害弔慰金
更新日:2024年4月2日
ページ番号:20617043
(制度)概要
政令で定める自然災害により、死亡した市民の遺族に対して支給します。
支給の可否については条例に基づき、市が決定します。
政令で定める自然災害とは
1.市内において住居が5世帯以上滅失した災害
2.災害救助法が適用された災害
対象者・対象物
支給される遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
1.死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
2.兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
受け取れるもの・サービス
遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合:500万円
その他の場合:250万円
関連リンク
お問い合わせ先
福祉総務課
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