阪神・淡路大震災被災の証明書
更新日:2024年4月2日
ページ番号:30902690
(制度)概要
証明書の発行は、原則として終了しておりますが、紛失された等理由のある場合は再発行を行っています。
福祉総務課災害援護チームにて発行できる証明書は被災者証明書と被災証明書の2種類です。
発行する証明書は再発行のため、発行当時の資料を確認する必要があります。
そのため、発行までに時間を要する場合や、翌日以降の発行になる場合があります。あらかじめご了承ください。
被災者証明書とは
- 震災当時、居住していた住宅の被災状況を示すもの
- 自己所有建物の登記、登記事項証明書取得、税、融資等一般的な目的に使用
被災証明書とは
- 事業所(自己所有事業所)、賃貸住宅(貸し主)の被災状況、または、被災者でない方(被災当時市外居住者)の持ち家の被災状況を示すもの
- 税、融資、登記等に使用
手続きできる人
- 発行対象者は震災当時の持ち主で、震災当時の持ち主である事を証明する書類が必要となります。
- テナント(賃貸事業所を借りていた事業主)への発行はしていません。
手続き方法
証明書が必要なときは
- ご本人であることが確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)を持って、福祉総務課災害援護チームへお越しください。
- 代理申請の場合は委任状が必要です。
必要なもの
- ご本人であることが確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)
- 被災証明書の場合、震災当時の持ち主である事を証明する書類
郵送による方法
必要なもの
- 郵送で申請される場合は、申請書・本人確認書類に加えて、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
関連リンク
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お問い合わせ先
福祉総務課
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