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定額減税【令和6年度課税】

更新日:2024年6月7日

ページ番号:65134300

令和6年度分(2024年度分)の個人住民税について、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国内居住者に限ります)1人につき、個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

個人住民税の減税額

特別控除の額は次の合計額。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

減税額の計算

下記の「人数」とは、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)の数を言います。

  1. 県民税の減税額
    (1万円×人数)×[減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前市民税所得割額)]
    ※当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときはその端数金額又は全額を切り上げた金額とする。
  2. 市民税の減税額
    (1万円×人数)-県民税の減税額

適用条件

  • 納税者の令和5年中の合計所得金額新規ウインドウで開きます。が1,805万円以下
  • 所得割の納税義務者
    ※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません
    ※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません

控除対象配偶者にならない同一生計配偶者の取り扱い

控除対象配偶者にならない同一生計配偶者とは

納税者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その配偶者は前年の合計所得金額が48万円以下であっても控除対象配偶者にはなりません。

定額減税はどうなる

この場合、令和6年度の定額減税では扶養人数としてはカウントされません。
これは、令和6年度の給与支払報告書や令和5年分の所得税の確定申告書等の様式が定額減税の実施に対応できていなかったことに起因しています。
そのため、国は令和7年度の給与支払報告書等の様式改正を行い、今回の定額減税実施に対応できなかった同一生計配偶者分の減税を令和7年度で実施することとしました。

減税の方法

  • 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
    令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税の税額が令和6年(2024年)7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均して徴収されます。
    ※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になります。
    1.均等割のみ課税されている場合
    2.合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
    3.徴収区分の異動(普通徴収から給与の特別徴収に切り替えるなど)があった場合
  • 普通徴収(事業所得者等の方)
    定額減税の税額をもとに算出された第1期分(令和6年(2024年)6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年(2024年)8月分)以降の税額から、順次控除されます。
  • 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
    定額減税の税額をもとに算出された令和6年(2024年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年(2024年)12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

あらかじめのお断り

徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。

令和6年度分の個人住民税の定額減税のポイント

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税の定額減税リーフレット(PDF:818KB)

その他の情報

  • 定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除されます
  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です

所得税(国税)の定額減税

令和6年分(2024年分)の所得税においても、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限ります)1人につき、所得税額から3万円の定額減税額が控除されます。
適用条件は個人住民税と同様です。

減税の方法

  • 給与所得者に係る所得税の定額減税
    令和6年(2024年)6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年(2024年)中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
  • 公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
    令和6年(2024年)6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年(2024年)中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
  • 事業所得者等に係る所得税の定額減税
    原則として、令和6年分(2024年分)の所得税の確定申告(令和7年(2025年)1月以降)の際に所得税額から控除されます。
    予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年(2024年)6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。

詳しくは国税庁ホームページ「定額減税について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足給付金)

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。

所得税の仮算定

なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、所得税分は令和5年分(2023年分)の状況に基づいて給付額が仮算定されます。

所得税の本算定後の不足額給付

令和6年分(2024年分)の所得税額が確定した後、令和5年分(2023年分)と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

詳細情報

詳しくは市のホームページ「令和6年度定額減税補足給付金について新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

リンク

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お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3202

ファックス:0798-22-3920

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