「がん患者アピアランスサポート事業」にかかる所得算定方法について
更新日:2025年2月14日
ページ番号:56307055
所得要件の対象者について
「がん患者アピアランスサポート事業」には所得要件があります。
所得要件の対象は、年齢、配偶者の有無によって異なり、次の表のとおりです。
本人の年齢等 | 所得要件の対象 |
---|---|
未成年 | 本人と生計を一にする親権者全員の所得額の合計 |
成年かつ未婚 | 本人の所得額 |
既婚 | 本人及び配偶者の所得額の合計 |
当事業における所得額の算定方法について
当事業における所得額の合計が400万円未満の場合に助成対象となります。
計算式
当事業における所得額=(1)所得額-(2)控除額
- 1~5月に申請する場合は前々年の所得、6~12月に申請する場合は前年の所得を参照します。
- (1)の所得額が0円の場合は、(2)の控除額を差し引いても0円となります(マイナスになる場合は0円として計算します。)。
(1)所得額
総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得等・長期及び短期譲渡所得・商品先物取引に係る雑所得等などの合計です。
- 会社にお勤めの方:源泉徴収票の給与所得控除後の金額が目安となります。
- 個人事業主の方:事業収入-必要経費が目安となります。
※長期及び短期譲渡所得について、租税特別措置法に定める特別控除の適用がある場合は、控除後の金額を元に算定します。
※株式等の譲渡所得は含みません。
(2)控除額
次の表に記載の控除額(ア~ケ)の合計を控除します。
区分 | 控除額 |
---|---|
ア.一定額 | 80,000円 |
イ.雑損控除 | (実額) |
ウ.医療費控除 | (実額) |
エ.小規模企業共済等掛金控除 | (実額) |
オ.障害者控除(普通) | (該当人数×27万円) |
カ.障害者控除(特別) | (該当人数×40万円) |
キ.寡婦控除 | (該当すれば27万円) |
ク.ひとり親控除 | (該当すれば35万円) |
ケ.勤労学生控除 | (該当すれば27万円) |
※表に記載のない控除(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除等)は対象外です。
なお、収入のない方等で市県民税の申告をされていない方は申告が必要です。
申告について、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
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