「がん患者アピアランスサポート事業」にかかる所得算定方法について
更新日:2024年5月15日
ページ番号:56307055
当事業における所得要件の対象者について
「がん患者アピアランスサポート事業」では所得要件があります。
所得要件の対象者は、年齢、配偶者の有無により異なります。
本人の年齢等 | 当事業における所得要件の対象となる所得 |
---|---|
未成年かつ未婚 | 親権者全員の所得の合計 |
成年かつ未婚 | 本人の所得 |
既婚 | 本人及び配偶者の所得の合計 |
当事業における所得の算定方法は以下の通りです。
当事業における所得の算定方法について
(1)所得額 - (2)控除額 = 当事業における算定所得(A)
当事業における算定所得(A)の合計額が400万円未満の場合、助成対象となります。
一人当たり | |
---|---|
(1)所得額(詳細は下記の通りです) | (実額) |
(2)控除額 | ア~ケの合計 |
ア 児童手当法施行令第3条第1項の控除(一定額) | 80,000円 |
イ 雑損控除 | (実額) |
ウ 医療費控除 | (実額) |
エ 小規模企業共済等掛金控除 | (実額) |
オ 障害者控除(普通) | (該当人数×27万円) |
カ 障害者控除(特別) | (該当人数×40万円) |
キ 寡婦控除 | (該当すれば27万円) |
ク ひとり親控除 | (該当すれば35万円) |
ケ 勤労学生控除 | (該当すれば27万円) |
(1)所得額 -(2)控除額(ア~ケの合計額) | 当事業における算定所得(A) |
(1)所得額について
総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得等・長期及び短期譲渡所得・商品先物取引に係る雑所得等などの合計です。所得額が0円の場合、(2)の控除額を差し引いても0円となります。(マイナスとなる場合は0円として計算します。)
・会社にお勤めの方:源泉徴収票の給与所得控除後の金額が目安となります。
・個人事業主の方:事業収入-必要経費が目安となります。
(※)租税特別措置法に定める特別控除を行なう後の譲渡所得額を元に算定します。
(※)株式等の譲渡所得は含みません。
(2)控除額について
表記載の控除に限ります。
(※)表記載以外の控除(基礎控除等)は含みません。
なお、収入のない方等で申告されていない方は申告が必要です。
申告については下記をご覧ください。
Q.市県民税の申告をしたい。申告場所と必要書類を教えてください。(外部サイト)
お問い合わせ先
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