所得金額調整控除
更新日:2023年12月22日
ページ番号:13343247
制度の概要
令和3年度から
- 給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額の引き下げ
- 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の給与所得控除額および公的年金等控除額の引き下げ
が行われました。その際に子育てや介護等の負担がある人に配慮して設けられたのが所得金額調整控除です。
次の2つの場合に控除が行われますが、両方の条件に合う場合はいずれの控除も適用されます。
給与等の収入金額が850万円を超える場合
要件
- 納税義務者本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
Point:ここで言う扶養親族や同一生計配偶者とは扶養控除の対象になっていることを指すものではありません。他の納税義務者の扶養控除等の対象となっている場合でも所得金額調整控除を適用します。
控除額の算定
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
控除額の上限:15万円
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
要件
- 給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額>10万円
控除額の算定
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円
控除額の上限:10万円
お問い合わせ先
本文ここまで