総所得金額等
更新日:2023年12月19日
ページ番号:74222248
- 純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除後の合計額
- 申告不要の所得は申告に入れなければ総所得金額等には含まれない
- 住民税において現年で分離課税とされる退職所得は総所得金額等には含まれない
総所得金額等が関係する住民税の事項
- 所得割額の非課税限度額の判定
- 雑損控除、医療費控除における控除限度額の算定
- 寄附金税額控除における基本控除額の控除限度額の算定
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