所得控除
更新日:2023年12月27日
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所得の合計から差し引くことができる控除です。
市・県民税の所得控除の種類は、寄附金控除以外は所得税と同じです。ただし、控除額の計算方法が異なるものがあります。
所得税の所得控除については国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(所得控除のあらまし)(外部サイト)
雑損控除
要件
前年中に災害などにより生活に必要な資産に損失を受けた場合(扶養親族含む)
控除額
次のうちいずれか多い額
- (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
- 差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
参考
- 扶養親族の損失は、その親族の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下でなければ適用できません
医療費控除
要件 | 前年中に本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合 |
---|---|
控除額 | (支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等の額×100分の5)または10万円のいずれか少ない金額} |
参考 |
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控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。領収書の提出は不要です(保管しておいてください)。
この他申告にあたってご注意いただきたい点など、医療費控除についての詳細は、次のリンク先にてご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
要件 | 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、本人や本人と生計をともにする親族のために、 スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費を支払った場合 注意:この制度は医療費控除の特例であり、従来からの医療費控除と重複して申告することはできません。 また、一度適用された制度の変更はできませんのでご注意ください。 |
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控除額 | スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補填される金額-12,000円 ※限度額8万8千円 |
参考 | 所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです |
控除を受ける場合は必ず「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付してください。領収書の提出は不要です(保管しておいてください)。
社会保険料控除
要件
前年中に社会保険料(健康保険料、公的年金等の掛金、介護保険料等)を支払った場合
控除額
支払額
小規模企業共済等掛金控除
要件
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度などに基づき掛金を支払った場合
控除額
支払額
生命保険料控除
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限70,000円)になります。
支払額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払額と同額 |
12,001円~32,000円 | 支払額×2分の1+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払額×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
- 一般生命保険料
- 個人年金保険料
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限70,000円)になります。
支払額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払額と同額 |
15,001円~40,000円 | 支払額×2分の1+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払額×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
新旧区分の保険料毎に計算した金額の合計額を控除額とします(上限28,000円)。
ただし、旧区分のみで計算した金額が28,000円より大きければ旧区分の控除額とします(上限35,000円)
介護医療保険料を含めた全体の控除額の上限は70,000円です。
地震保険料控除
支払保険料が地震保険料の場合
支払額 | 控除額 |
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50,000円以下 | 支払額×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 |
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険
- 満期返戻金を支払う旨の特約がある
- 保険(共済)期間が10年以上
- 平成19年1月1日以後に当該保険契約の変更をしていない
支払額 | 控除額 |
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5,000円以下 | 支払額と同額 |
5,001円~15,000円 | 支払額×2分の1+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
地震保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合
上記で算出した金額の合計額。(限度額25,000円)
寡婦控除
要件
ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する人
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、次の全てに該当する人
扶養親族がいる
前年の合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと - 夫と死別した後婚姻をしていない、又は夫の生死が明らかでなく、次の全てに該当する人
前年の合計所得金額が500万円以下
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと
控除額
26万円
ひとり親控除
要件
次のすべてに該当する人
- 性別に関わらず、現に婚姻をしていない人(未婚の場合を含む)や配偶者の生死が不明の人で、前年の総所得金額等の額が48万円以下の生計を一にする子がいる
※生計を一にする子・・・他の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない子 - 前年の合計所得金額が500万円以下
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
※住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」に相当する人がいないこと
控除額
30万円
勤労学生控除
障害者控除
要件
- 本人、控除対象配偶者、同一生計配偶者(平成31年度以降)または扶養親族が障害者である場合
- 市長により障害者に準ずると認定を受けている場合
控除額
- 1人につき26万円(特別障害者は30万円)
- 配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合には23万円が加算
配偶者控除
納税義務者(扶養する人)に所得制限があります。
合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
配偶者(扶養される人)の合計所得金額は48万円以下(給与収入のみの場合、103万円以下)であることが要件です。
納税義務者(扶養する人) | 【参考】 | 控除額 | 控除額 |
---|---|---|---|
900万円以下 | 1,095万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 1,145万円超 1,195万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 1,195万円超 | 適用なし(注1) | 適用なし(注1) |
注1)配偶者の合計所得金額が48万円以下でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。ただし「同一生計配偶者」として申告することができ、その場合は扶養人数に含まれ、同一生計配偶者が障害者である場合には障害者控除の対象になります。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合に配偶者特別控除を適用できます。
ただし、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少します。
また、1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用はできません。具体的な控除額は次のとおりです。
(注意)配偶者特別控除は、所得要件を備えていても、夫婦間で相互適用することはできません。
配偶者の合計所得金額 | 左に対する給与収入 | 控除額 |
---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 103万円超 155万円以下 | 33万円 |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 | 26万円 |
110万円超 115万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 | 21万円 |
115万円超 120万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 | 16万円 |
120万円超 125万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 | 11万円 |
125万円超 130万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 | 6万円 |
130万円超 133万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 左に対する給与収入 | 控除額 |
---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 103万円超 155万円以下 | 22万円 |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 21万円 |
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 | 18万円 |
110万円超 115万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 | 14万円 |
115万円超 120万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 | 11万円 |
120万円超 125万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 | 8万円 |
125万円超 130万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 | 4万円 |
130万円超 133万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 左に対する給与収入 | 控除額 |
---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 103万円超 155万円以下 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 | 1万円 |
扶養控除
要件
納税義務者と同一生計の親族でその者が下記のいずれにも該当する場合
- 前年の合計所得金額が48万円以下の方
- 事業専従者に該当しない方
- 他の人の扶養親族になっていない方
扶養親族に該当するかどうかは前年12月31日の現況によって判定します。
ただし、対象の親族が前年中に死亡している場合は、死亡時の現況によって判定します。
扶養親族の年齢 | 0~15歳 | 16~18歳 | 19~22歳 | 23~69歳 | 70歳以上 (別居) | 70歳以上 (同居) |
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市・県民税 | 0円 | 33万円 | 45万円 | 33万円 | 38万円 | 45万円 |
基礎控除
納税義務者の合計所得金額 | 住民税の控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |