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分離課税(土地や建物、株式の譲渡などの課税)

更新日:2024年6月18日

ページ番号:54821555

次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは異なる税率で市民税・県民税が計算されます。

土地建物等の譲渡

土地建物等の譲渡所得は、譲渡資産の所有期間により短期と長期に区分されます。

  • 短期
    譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡
  • 長期
    譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡

税率

土地建物等の譲渡所得に対する税率
分類種別税率
短期

一般分
土地や建物のなど一般的な譲渡

市民税5.4%
県民税3.6%

軽課所得分
国や地方公共団体に譲渡した場合の特例

市民税3%
県民税2%

長期

一般分
土地や建物などの一般的な譲渡

市民税3%
県民税2%

特定所得分
土地などを優良住宅地の造成等のため譲渡した場合の特例(収用等により土地等が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例などとの重複適用はできません。)

《課税長期譲渡所得の2,000万円以下の部分》
市民税2.4%
県民税1.6%
《課税長期譲渡所得の2,000万円を超える部分》
市民税3%
県民税2%

軽課所得分
自分の居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例

《課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分》
市民税2.4%
県民税1.6%
《課税長期譲渡所得の6,000万円を超える部分》
市民税3%
県民税2%


株式等の譲渡

株式や公社債等を売るなどして生じる所得です。
一般株式等と上場株式等に分けられます。

税率

  • 特定株式等譲渡所得(上場株式等の譲渡所得のうち源泉徴収有りの特定口座で生じた所得)
    県民税(税率5%)が特別徴収がされます。申告しない場合はそれで課税関係は終了します。
    申告した場合は市民税3%、県民税2%で課税され、特別徴収された税額は税額控除として差し引くことになります。
  • 一般株式等の譲渡所得や上場株式等の譲渡所得のうち簡易申告口座や一般口座で生じた所得
    市民税3%、県民税2%

申告の選択

申告しない
(申告不要)

  • 特定株式等譲渡所得に係る所得金額は所得金額に算入されません。
    配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担額の算定に使用されません。
  • 株式等譲渡割額控除の適用は受けられません。
  • 申告しなかった譲渡所得や譲渡損失について、損益通算や譲渡損失の繰越控除の特例は受けられません。

申告する
(申告分離)

  • 他の所得と区分し課税されます。
  • 申告した譲渡所得の金額は、所得金額に算入されます。
    配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担額に影響を与える場合があります。
  • 株式等譲渡割額控除の適用を受けることができます。
  • 同一年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したものに限る。)の金額と損益通算することができます。
  • 損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

上場株式等の配当等に係る所得

上場株式等の配当等とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等のことをいいます。

  • 上場株式等の配当等(大口株主が支払いを受けるものを除く。)に係る所得は、その支払いの際に5%の税率により地方税が特別徴収され、1回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択することができます(源泉徴収口座内の上場株式当の配当等については、口座ごとに選択する必要があります。)。ただし、同一の源泉徴収口座内で、譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、上場株式等の配当等所得に係る所得のみを申告不要とすることはできません。
  • 上場株式等の配当等に係る配当所得(上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配など)を申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
  • 上場株式等の配当等に係る利子所得(特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配など)を申告する場合は、申告分離課税のみ選択できます。総合課税を選択することはできません。

申告の選択

申告しない場合
  • 配当等の支払いの際に、県民税(税率5%)が特別徴収され課税関係は終了します。
  • 上場株式等に係る配当所得等の金額は所得金額に算入されません。
    配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担額の算定に使用されません。
  • 配当控除及び配当割額控除の適用は受けられません。
申告する場合
総合課税を選択
  • 給与所得や営業所得等と合算され課税(税率:市民税6%、県民税4%)されます。
  • 上場株式等に係る配当等の所得金額は、所得金額に算入されます。
    配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担額に影響を与える場合があります。
  • 配当控除、配当割額控除の適用を受けることができます。
分離課税を選択
  • 他の所得と区分し課税(税率:市民税3%、県民税2%)されます。
  • 上場株式等に係る配当等の所得金額は、所得金額に算入されます。
    配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担額に影響を与える場合があります。
  • 配当割額控除の適用を受けることができます。
  • 配当控除の適用を受けることはできません。
  • 同一年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と通算をすることができます。

先物取引に係る雑所得等

先物取引(商品先物取引等、金融商品先物取引等または有価証券の取得)をし、その取引に係る決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得は申告が必要です。

税率

市民税3%
県民税2%

退職所得

退職所得についてはリンク先のページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3202

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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