医療費控除の明細書
更新日:2023年12月20日
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医療費控除の適用を受ける場合は領収書ではなく「医療費控除の明細書」を申告書に添付します。
ただし、明細書の記載内容の確認のため、領収書の提出または提示を求めることがあるため、申告期限等から5年間は領収書の保管をしておいてください。
医療費控除の明細書ダウンロード
市の職員が申告者に代わって医療費控除の明細書を作成することはできません。
また、窓口が混雑しますので、事前に明細書を作成していただくようご協力をお願いいたします。
明細書の記入方法
医療費通知に関する事項
医療費通知を添付する場合、1~3を記入します。
※「医療費通知」とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。
- 「医療費通知に記載された医療費の額」欄
自己が負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。 - 「(1)のうちその年中に実際に支払った額の合計額」欄
1の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。
※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。 - 「(2)のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額」欄
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費から差し引くことはできません。
医療費の明細
「医療費通知に関する事項」に記入したもの以外について記載する欄です。その年中に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。
記載にあたっては、同じ医療費機関で受診した同じ症状に対する治療等については合計して記入します。
- 「医療を受けた人」欄
医療を受けた方の氏名を記入します。 - 「病院・薬局などの支払先の名称」欄
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。 - 「医療費の区分」欄
医療費の内容として該当するものにチェックを入れてください。 - 「支払った医療費の額」欄
医療費控除の対象となる金額を記入します。 - 「社会保険等で補填される額」欄
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費から差し引くことはできません。
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