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旅館業、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物建築等に関する規制

更新日:2023年4月4日

ページ番号:56293741

建築・用途変更にあたっては条例に基づいて市長の同意が必要です。

良好な居住環境及び教育環境の保全及び向上を目的として、「旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例」を制定し、平成16年10月1日より施行しています。旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物を建築(用途変更を含む。)する際は、市長の同意が必要です。
詳しくは、環境保全課までお問合せください。

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お問い合わせ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3801

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