水銀を含む産業廃棄物の適正な取扱いについて
更新日:2022年6月27日
ページ番号:42296107
排出事業者のみなさまへ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則の一部が改正され、改正政省令が、平成29年10月1日に施行されました。施行に伴い、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る処理基準の創設や、特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」に係る特定施設が追加されました。また、水銀を含む特別管理産業廃棄物について、水銀を一定以上含む場合は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられました。なお、水銀回収は排出事業者ではなく、処理業者が行いますので、水銀回収が義務付けられている産業廃棄物を処理する場合は、処理業者にその旨を伝えてください。
水銀を含む産業廃棄物について
1.水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物になったものであって、環境省令で定めるもの。(例:蛍光管、ボタン型電池、水銀体温計等)
水銀使用製品産業廃棄物の具体例(PDF:68KB)をご覧ください。
なお、水銀使用製品産業廃棄物のうち、水銀回収(排出事業者ではなく処理業者が行う)の義務付け対象となっているものについては(水銀回収の義務付け対象)(PDF:52KB)をご覧ください。
2.水銀含有ばいじん等
水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸又は廃アルカリであって、水銀含有量が15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/L)を超えて含有するもの。
なお、水銀含有量が1000mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は1000mg/L)以上含有する場合は、その処分・再生時に水銀回収(排出事業者ではなく処理業者が行う)が義務付けられています。
3.廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
- 【表1】に掲げる特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
- 水銀もしくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀。
1. | 水銀若しくは水銀化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設 |
---|---|
2. | 水銀使用製品の製造の用に供する施設 |
3. | 灯台の回転装置が備え付けられた施設 |
4. | 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設 |
5. | 国又は地方公共団体の試験研究機関 |
6. | 大学及びその附属試験研究機関 |
7. | 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 |
8. | 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 |
9. | 保健所 |
10. | 検疫所 |
11. | 動物検疫所 |
12. | 植物防疫所 |
13. | 家畜保健衛生所 |
14. | 検査業に属する施設 |
15. | 商品検査業に属する施設 |
16. | 臨床検査業に属する施設 |
17. | 犯罪鑑識施設 |
4.水銀回収が義務付けられている水銀を一定以上含む特別管理産業廃棄物
水銀を1000mg/kg以上含有する特別管理産業廃棄物(廃酸、廃アルカリの場合は 1000mg/L以上)であり、その処分・再生時に水銀回収(排出事業者ではなく処理業者が行う)が義務付けられています。
特別管理産業廃棄物の種類 | 水銀回収義務の対象 |
---|---|
鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀を1000mg/kg以上含有するもの |
廃酸、廃アルカリ | 水銀を1000mg/L以上含有するもの |
必要な措置等について
「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を取り扱うときは、以下の点に注意してください。
項目 | 必要な措置等 |
---|---|
委託契約書 |
|
マニフェスト |
|
処理(収集運搬、処分) |
|
保管場所 |
|
外部リンク
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。