1.産業廃棄物処理計画書について
更新日:2024年4月3日
ページ番号:19810911
※法定提出書類です(廃棄物処理法第12条第9項)。
※提出がない場合や虚偽の記載をして提出した場合は、事実の公表・罰則(20万円以下の過料。廃棄物処理法第33条第2号)を適用することがあります。
提出対象者
「産業廃棄物の多量排出事業者」は、「産業廃棄物処理計画書」を当市へ提出する法的義務があります。
ここでいう「産業廃棄物の多量排出事業者」とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場※を、(西宮市内に)設置している事業者です。
2024(令和6)年度の提出対象者は、前年度(2023(令和5)年4月1日~2024(令和6)年3月31日)の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場※を、(西宮市内に)設置している事業者です。
※建設業(解体工事業含む)は、前年度の西宮市内の全ての事業場(事業所、工事現場など)の合計が1,000トン以上の排出事業者が対象です。
提出期限:毎年6月30日
提出期限に間に合わない場合は、必ず事業系廃棄物対策課(0798-35-0185)までご連絡ください。
報告様式
※押印不要
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作成マニュアル等
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※「事業の種類(業種)」は、日本標準産業分類(総務省)に基づいて業種(および業種コード)を細分類(および数字4ケタ)で記入してください。
提出方法
毎年6月30日までに、事業系廃棄物対策課まで提出してください。
電子メールによる提出の方法(電子メ-ル提出受付の返信メール送信はしておりません)
- 提出いただいた電子ファイル(PDFファイル)は、後日そのままインターネットで公表いたします。
- 電子ファイルの容量が大きくて送付できない等の場合は、メディアCDへ保存して郵送してください。
- PDFファイルでの提出が困難な場合は、事前に当課までお問合せください。
※電子メール以外による提出の方法
電子メールによる提出ができない場合は以下の「産業廃棄物処理計画実施計画報告書等提出シート」を添えて(電子メール提出では提出シート添付不要)、当課窓口へ持参するか、または郵送で提出してください。
実施状況報告書と処理計画書をあわせて同時提出する場合は、提出シートは全体で1枚を提出してください。
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(建設業)(ワード:24KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(水道・下水道業)(ワード:22KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート(その他事業所)(ワード:22KB)
※受付された副本が必要な場合
正本・副本合わせて2部を当課窓口まで持参下さい。副本を受付してお返しいたします。
やむを得ず郵送による場合、正本・副本合わせて2部に加えて、返信用の封筒(必要な郵便料金分の切手を貼付)を同封して、当課まで郵送してください。副本へ受付して返送いたします。
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公表について
提出された報告書は、西宮市ホームページ上で公表されます(「産業廃棄物処理計画実施計画報告書等提出シート」は公表対象外)。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7)
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