熱回収施設設置者認定制度について
更新日:2018年2月7日
ページ番号:66938023
(制度)概要
熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第15条第1項の許可に係る施設)を設置している者は、一定の基準に適合していることについて、都道府県知事(政令市長を含む)の認定を受けることができます。
認定は、5年ごとに更新を受けなければ失効します。
手続きできる人
熱回収機能を有する廃棄物処理施設を設置している者
認定の基準
(1)施設の技術上の基準
- 通常の処理施設の基準に適合していること。
- 発電を行う熱回収施設には、ボイラー及び発電機が設けられていること。
(ただし、ガス化改質方式の焼却施設は発電機の設置) - 発電以外の熱利用を行う場合、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に交換する場合は、当該電気量を把握するために必要な装置が設けられていること。
(2)施設設置者の能力の基準
- 年間の熱回収率が10パーセント以上であること。
- 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した総量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
- 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
【環境省資料】廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(PDF:1,448KB)
手続き方法
認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者は、申請書及び添付書類を都道府県知事(政令市長を含む)へ提出しなければなりません。
受付窓口
都道府県知事(政令市長を含む)
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
熱回収施設設置者認定申請書(ワード:73KB)
熱回収施設休廃止等届出書(ワード:69KB)
熱回収報告書(ワード:64KB)
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お問い合わせ先
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