自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の同時手続き
更新日:2024年11月1日
ページ番号:32803456
概要
自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の各制度については、下記ページをご覧ください。
交付手続き(新規申請)
申請方法は2通りあります。いずれかを選択してください。
また、更新手続きについても同時に手続きできる場合がありますので、市役所障害福祉課までご相談ください。
1.精神障害者保健福祉手帳用診断書で手続きする場合
精神障害者保健福祉手帳用診断書1通で自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳を同時に手続きできます。
必要提出書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(外部サイト)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(外部サイト)
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
- 写真1枚(縦4×横3センチメートル、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの(PDF:111KB))
2.障害年金証書の写しで手帳を申請する場合
必要提出書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(外部サイト)
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(外部サイト)(更新の場合は2年に1度の提出)
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
- 障害年金証書の写し(精神障害によるもので、平成9年1月1日以降のもの)
- 直近の障害年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
- (年金事務所等照会)同意書(外部サイト)
- 写真1枚(縦4×横3センチメートル、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの(PDF:111KB))
注意事項
- 診断書の有効期限は医師の記載日から3ヶ月です。
- 写真の詳細はこちらをご覧ください。(手帳用の写真について)(PDF:111KB)
- 申請書類受付から手帳、医療受給者証の交付まで、3ヶ月程度かかります。新規・再申請の方が兵庫県の審査の結果交付決定した場合は、有効期間の開始日は市役所窓口での書類受付日となります。
- 診断書代金は申請者負担となりますのでご了承ください。
- 申請書、診断書等の様式については、下記関連リンクにある兵庫県ホームページからもダウンロードできます。
- 手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
申請窓口
窓口 | 受付時間等 |
---|---|
西宮市役所障害福祉課 | 土曜・日曜・祝日を除く9時から17時 |
北口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
鳴尾保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
山口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
塩瀬保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時 (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
※郵送で書類を提出する場合は、西宮市役所障害福祉課までお送りください。
関連リンク
精神障害者保健福祉手帳の交付
自立支援医療(精神通院医療)
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご):申請書・診断書等ダウンロードサービス(外部サイト)(外部サイト)
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