自立支援医療(更生医療)
更新日:2024年4月17日
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【制度概要】
障害のある人が、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することを目的とした医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。原則1割負担となります。
なお、世帯の課税・所得状況に応じて自己負担上限額を決定します。
【対象者】
18歳以上の身体障害者手帳を持っている人。
【手続方法】
- 身体障害者手帳を持っていない人は、身体障害者手帳の交付申請をします。
- 市に次の書類を添えて申請します。
身体障害者手帳の写し、健康保険証(同一保険内の人全員分)又は生活保護受給証の写し、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書、指定自立支援医療機関の医師が作成した意見書(所定の様式があります)等。
※腎臓機能障害に対する人工透析療法については、特定疾病療養受療証の写しも併せて提出してください。 - 兵庫県立身体障害者更生相談所の判定に基づき、「自立支援医療受給者証(更生医療)」を交付します。受給者証には、指定医療機関、有効期間、自己負担上限額等を記載しています。
- 「自立支援医療受給者証(更生医療)」を指定医療機関に提示し、医療給付を受けます。
(注)心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害の人については、身体障害者手帳交付申請と自立支援医療(更生医療)支給申請を同時に行うことができます。
【利用者負担】
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