近郊緑地保全区域【ダウンロード(申請書等)】
更新日:2023年8月1日
ページ番号:10730429
風致許可等関係手続きにおける押印の見直しについて
事業者の負担軽減とともに、行政の効率化を図るため、市規則等により押印を求めている行政手続きについて見直しを行い、市に提出される申請書等への押印を原則廃止します。
風致許可等関係手続における押印の見直しについて(PDF:247KB)
(制度)概要
近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」において、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい土地の区域を国土交通大臣が指定したものです。
この区域の緑地を保全するため、近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ、西宮市長にその旨を届け出なければなりません。
兵庫県規則様式
届出書・申請書様式
- 近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書(ワード:92KB)
- 近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書(PDF:286KB)
- 近郊緑地保全区域内行為(変更)通知書(ワード:91KB)
- 近郊緑地保全区域内行為(変更)通知書(PDF:287KB)
関連リンク
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お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491
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