近郊緑地保全区域【近郊緑地保全区域とは】
更新日:2023年8月1日
ページ番号:75237929
近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」において、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい土地の区域を国土交通大臣が指定したものです。
この区域の緑地を保全するため、近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ、西宮市長にその旨を届け出なければなりません。
お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491
本文ここまで