近郊緑地保全区域【届出の必要な行為】
更新日:2023年8月1日
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届出の必要な行為
近郊緑地保全区域内において次の行為をするときは、届出が必要です。
1.建築物の新築、改築又は増築
ただし、地下に設けるもの、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下でかつ床面積の合計が10平方メートル以下のものは、届出を要しません。
2.工作物の新築、改築又は増築
ただし、仮設のもの、地下に設けるもの、新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下のものは、届出を要しません。
3.宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
ただし、地下におけるもの、面積が60平方メートル以下でかつ高さが3メートルを超える「のり」を生じないものは、届出を要しません。
4.木竹の伐採
ただし、除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われるもの、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採等は、届出を要しません。
5.水面の埋立て又は干拓
ただし、面積が60平方メートル以下のものは、届出を要しません。
6.屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ただし、面積が60平方メートル以下でかつ高さが1.5メートル以下のものは、届出を要しません。
お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3491
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