特定施設に係る届出について(騒音・振動関係)
更新日:2022年11月10日
ページ番号:49577152
【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました。
これにより公害法令に基づく申請書・届出書に押印が無くても、手続きができるようになります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて
騒音規制法・振動規制法・兵庫県条例に基づく届出書が必要な施設などについて
指定地域(西宮市内は全域指定地域)内において、工場・事業場に著しい騒音・振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「特定施設」という。)を設置し、または変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。また、特定施設を設置している工場・事業場を「特定工場等」といい、その発生する騒音・振動全般について、規制があります。
届出書類は全て添付資料を含め正副2部ご提出ください。
届出種類 | 根拠法令 | 様式 (エクセル) | 様式 (PDF) | 届出提出期限・要件・備考 |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 騒音 振動 | 様式第1(エクセル:24KB) | 様式第1(PDF:185KB) | ・工事開始日の30日前 |
特定施設使用届出書 | 騒音 振動 | 様式第2(エクセル:24KB) | 様式第2(PDF:186KB) | ・指定地域になった日または特定施設になった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 騒音 | 様式第3(PDF:170KB) | ・変更工事開始日の30日前 | |
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 | 振動 | 様式第3(エクセル:24KB) | 様式第3(PDF:172KB) | ・変更工事開始日の30日前 |
騒音(振動)の防止の方法変更届出書 | 騒音 振動 | 様式第4(エクセル:23KB) | 様式第4(PDF:171KB) | ・変更工事開始日の30日前 |
氏名等変更届出書 | 騒音 | 様式第5(6)(エクセル:16KB) | 様式第5(6)(PDF:90KB) | 変更があった日から30日以内 |
使用等廃止届 | 条例 | 様式第6(エクセル:12KB) | 様式第6(PDF:66KB) | 使用を廃止した日から30日以内 |
特定施設使用全廃届出書 | 騒音 振動 | 様式第7(エクセル:13KB) | 様式第7(PDF:82KB) | 使用を廃止した日から30日以内 |
承継届出書 | 騒音 | 様式第7(8)(エクセル:16KB) | 様式第7(8)(PDF:90KB) | 継承があった日から30日以内 |
特定施設等設置届 | 条例 | 様式第8(9)(エクセル:21KB) | 様式第8(9)(PDF:176KB) | ・工事開始日の30日前 |
【備考】表中の根拠法令の略称について
(騒音):騒音規制法
(振動):振動規制法
(条例):兵庫県 環境の保全と創造に関する条例
特定施設に係る規制規準について
指定地域内において特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において次の規制基準を守る必要があります。
表2:騒音の規制基準
昼間 午前8時から午後6時まで | 朝:午前6時から午前8時まで 夕:午後6時から午後10時まで | 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで | |
---|---|---|---|
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
表3:振動の規制基準
昼間 午前8時から午後7時まで | 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで | |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
表4:指定地域と用途地域の対照(騒音・振動)
騒音 | 都市計画法における用途地域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種・第2種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種住居専用地域 準住居地域、市街化調整区域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域 準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
振動 | 都市計画法における用途地域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種住居専用地域 準住居地域、市街化調整区域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域 準工業地域 工業地域 |
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