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定期予防接種の実施方法について(子どもの予防接種)

更新日:2024年9月19日

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接種方法

市が委託する医療機関で、個別接種方式で実施しています。(現在、集団接種で実施している予防接種はありません)

定期予防接種実施医療機関

市が予防接種を委託している医療機関で実施しています。接種の際は事前にご予約をお願いします。

接種当日に持参するもの

  • 母子健康手帳
  • 予防接種番号シール
  • 健康保険証など、氏名、生年月日、西宮市に住民登録があることが確認できる書類

※予防接種番号シールは、出生届または転入届(就学前児童の場合)提出後2か月以内に住民登録地へ郵送します。また、予防接種番号シールが紛失や使い切りなどで手元にない場合、転入届・出生届を提出されたのち予防接種番号シールが届くまでの間に接種される場合は、シールの記載内容を予診票に手書きしてください。予防接種番号については保健予防課(0798-35-3308)までお問い合わせいただければ、お伝えいたします。

予診票について

予診票は原則委託医療機関で配布しています。接種日に受け取ってご記入ください。
なお、初回接種分の予診票については、出生届提出後2か月以内に予防接種番号シール等とともに住民登録地へ郵送します。また、他市から転入された概ね生後1か月から2か月未満(※)のお子さまについても同様に、初回分の予診票・予防接種番号シール等を住民登録地へ郵送します。

※お子さまの出生日から、西宮市に転入届を提出した日の翌月初(第2開庁日)までの期間が2か月未満

西宮市以外の市町村で予防接種を実施する場合の手続き

西宮市以外の市町村で予防接種を実施する場合は必ず事前の手続きが必要です。
事前の手続きなしで予防接種実施した場合は、定期予防接種として取り扱うことができませんのでご注意ください。

定期予防接種に関するお問い合わせ

予防接種法等関係法令により定められた子どもの定期予防接種について、お問い合わせ窓口は以下のとおりです。

予防接種に関する相談窓口
窓口相談内容電話

保健予防課予防接種チーム
(平日9時~17時30分)

・定期予防接種ワクチンに関することや実施方法について
・定期予防接種の健康被害救済制度の申請に関すること※等

0798-35-3308

接種医療機関

・接種後に、ワクチンの副反応を疑うような症状がある場合

各医療機関

※極めて稀ですが、定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます(過去に任意接種として接種した予防接種は除く)。詳細についてはこちら(予防接種健康被害に対する救済制度について

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-35-3308

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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