西宮市行政措置予防接種について(任意接種)
更新日:2024年10月18日
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行政措置予防接種とは
任意予防接種のうち、市が指定する予防接種を行政措置予防接種協力医療機関で接種した場合、西宮市行政措置予防接種の扱いとなります。接種費用は全額自己負担となりますが、万が一接種後に重篤な健康被害(死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害に限る)が発生し、その健康被害が当該予防接種によるものと認められた場合は、市が規定に基づき対応する予防接種事故災害補償の適用を受けることができます。
種類 | 対象者 |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 1歳以上 |
B型肝炎 | 1歳以上 |
風しん(単) 麻しん風しん混合 |
1歳以上(定期接種対象者は除く) |
水痘 | 3歳以上 |
三種混合 | 定期接種が完了しており、7歳半までに5回目として任意接種を受ける者 |
不活化ポリオ | 定期接種が完了しており、7歳半までに5回目として任意接種を受ける者 |
帯状疱疹 | 50歳以上 |
成人用肺炎球菌(23価) | 65歳以上(ただし、定期接種対象者以外で本ワクチンを未接種の者に限る。) |
接種費用
全額自己負担(金額は医療機関により異なります)
行政措置予防接種協力医療機関
接種予定の医療機関に該当するかご確認ください
お問い合わせ先
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