長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方への接種機会の確保
更新日:2021年4月7日
ページ番号:95256339
(制度)概要
定期予防接種の対象期間に特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合は、定期予防接種の対象者として予防接種を受けることができます。(ただし、ロタウイルス感染症予防接種は早期の接種完了が求められているため除外。)
手続きできる人
西宮市に住民登録がある方で、定期予防接種の対象期間に長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたなど、特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる方
手続き期間(期限)
特別の事情がなくなった日から起算して2年(成人用肺炎球菌の場合は1年)以内
※ただし、以下の予防接種につきましては、別途対象年齢に上限があります。
その対象年齢内で、かつその特別の事情がなくなった日から起算して2年以内の方が対象となります。
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風 | 15歳の誕生日の前日まで |
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結核(BCG) | 4歳の誕生日の前日まで |
Hib感染症 | 10歳の誕生日の前日まで |
小児用肺炎球菌感染症 | 6歳の誕生日の前日まで |
手続き方法
接種前に事前手続きが必要です。
対象となる疾病から快復して、かかりつけ医から予防接種の許可がありましたら、保健所保健予防課にご連絡ください。申請関係書類を送付いたします。現在または過去に主に受診されている医師に記載をご依頼いただく書類も送付いたします。医療機関にて文書作成費用等が発生した場合は、自己負担となります。
特別の事情とは
1.次のアからウに掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
ア.免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病(重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリンなど。)
イ.免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病(白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、
若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群など。)
ウ.ア又はイの疾病に準ずると認められるもの。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を
受けることができなかった場合
3.医学的見地に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの
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