柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ
更新日:2024年4月22日
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柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術には、健康保険が「使える」場合と、「使えない」場合がありますので、ご注意ください。
健康保険を「使える」のはどんなとき?
柔道整復師(整骨院・接骨院)より、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合は、健康保険の対象になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
健康保険を「使えない」のはどんなとき?
慢性の肩こり、慢性の腰痛、筋肉疲労などに対する施術は健康保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
健康保険を使って施術を受けるときの注意事項
(1)負傷の原因等(いつ・どこで・何をして・どんな症状か)を柔道整復師に正確に伝えてください。
(2)「療養費支給申請書」は施術内容をよく確認して、ご自身で署名してください。
この申請書への署名は、あなたが柔道整復師に対し、国民健康保険へ自己負担分以外の施術費用を請求することを委任するものです。負傷原因や負傷名、日数、金額等をよくご確認のうえ署名してください。
施術内容をよく確認せずに署名するのは、間違った請求につながるおそれがありますので、ご注意ください。
(3)領収書は必ずもらって保管しましょう。
医療費控除を受ける際にも必要となります。
(4)施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
施術内容について国民健康保険課が委託している業者よりお尋ねすることがあります
療養費の適正な支払いのために、負傷原因や施術内容などについて、施術を受けられた方にお尋ねさせていただく場合があります。
その際はご協力をお願いいたします。
なお、令和6年度は、この照会業務の一部を株式会社メディブレーンに委託しています。
お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288