医療費のお知らせ(医療費通知)について
更新日:2023年2月24日
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西宮市国民健康保険では、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくため、医療機関等を受診された世帯全員の医療費を記載した「医療費のお知らせ(以下、医療費通知)」を世帯主宛てに送付しています。(世帯の中に受診者がいない場合は、送付されません。)
なお、医療費通知は、受診された医療機関等からの請求に基づいて作成しますので、医療機関等からの請求が遅れているなどの事情で、医療費が記載されない場合があります。(記載されなかった分については次回以降の医療費通知にも記載されませんので、必要な方は再発行の手続きをしてください。)
送付時期と通知対象の診療月
医療費通知は、年に6回、送付します。
送付時期と送付対象となる診療月は、下記のとおりです。
<送付時期>
5月上旬→前年11月・12月診療分
7月上旬→当年1月・2月診療分
9月上旬→当年3月・4月診療分
11月上旬→当年5月・6月診療分
1月上旬→前年7月・8月診療分
2月中旬→前年9月・10月診療分
通知内容
医療費通知には、以下の7項目を記載しています。
1.受診年月
2.受診者名
3.保険医療機関等の名称
4.受診区分
5.日数・回数
6.医療費の額(10割)
7.自己負担相当額
注1)県外の保険医療機関等の名称は、表示されないことがあります。
注2)「7.自己負担相当額」には、入院時の食事代は含まれますが、保険のきかない治療や保険のきかない費用(差額ベッド代、薬の容器代、文書料等)は含まれません。また、「7.自己負担相当額」は1円単位で計算されるため、医療機関等の窓口での自己負担額と異なる場合があります。
再発行について
医療費通知の再発行は、本庁の窓口または郵送にてお手続きいただけます。(申請年度から過去5年まで)
郵送でのお手続きをご希望の場合は、依頼書をお送りしますので、下記のお問合せ先までご連絡ください。
手続きに関して
・お手続きには、保険証、免許証、マイナンバーカードなど記入者の本人確認書類が必要です。
・国保の同一世帯員が、本人分以外の再発行を依頼する場合は、世帯主からの委任(保険証もしくは委任状)が必要です。
また記入者が、国保の同一世帯員以外の場合は、世帯主または必要とする世帯員(以下、「世帯主(員)」という)の委任(保険証もしくは委任状)が必要です。
・医療費通知を郵送する場合は、世帯主(員)の住民票の住所にのみ送付します。なお、世帯主(員)が西宮市国民健康保険を脱退し、市外に転出している場合は住所の履歴が確認できるもの(住民票の写し等)を添付してください。 ただし、送付先の設定がある場合は原則、送付先にお送りします。
・依頼いただいてから発送までに1~2週間程度かかります。即日での再発行はしていませんのでご了承ください。
医療費控除の申告手続きについて
医療費通知は、税制改正により医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができるようになりました。
西宮市の国民健康保険が発行する医療費通知は、平成31年1月診療分より医療費控除の申告手続きに使用することができる様式になりましたので大切に保管してください。
2月中旬頃にお送りする医療費通知には、9・10月診療分が掲載されます。11月以降に医療を受けられた場合は、医療費控除の申告時期に医療費通知の送付が間に合わないため、別途領収書をもとに「医療費控除の明細書」をご自身で作成する必要があります。
その他、医療費通知に記載されていない医療費控除の対象となる支出がある場合も、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
上記のように「医療費控除の明細書」を作成した場合や「自己負担相当額」を訂正した場合には、医療費の領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
医療費控除及び確定申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナポータルの利用者登録をされた方は、令和3年9月診療分以降の医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を閲覧できます。
※はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧の施術や整骨院、接骨院で受けた施術などの療養費等は含まれません。
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お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288