国民健康保険の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
更新日:2023年4月1日
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西宮市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により同感染症が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。
(注意)申請手続きは、受付窓口にお越しいただくことなく、郵送でできます。申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下の3つの要件をすべて満たす人
- 給与等の支払いを受けている西宮市国民健康保険の被保険者。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができないこと。
- 就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと。
支給期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
ただし、支給期間中であっても給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給しません。なお、給与等の支払いがあっても規定により算出される傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。
支給額
就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数
※支給対象となる日数:上記支給期間のうち、就労を予定していた日数。
※1日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで)
※適用期間を令和5年5月7日まで延長しました。
※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288
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