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交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)

更新日:2022年11月9日

ページ番号:13277716

 交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、被保険者証等を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には『第三者行為による傷病届』の提出が必要です。
 交通事故等にあったらすぐ警察に届けると同時に、国民健康保険課への届出もしましょう。国民健康保険課への届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国民健康保険が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に必ず国民健康保険課に相談しましょう。
 第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。このため、被害者が被保険者証等で治療を受けると国民健康保険はその医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に立て替えた医療費を請求します。
 また、交通事故等の治療で医療機関等を受診する際には、医療機関等に交通事故等による受診であることをお伝えください。

第三者行為となる事例

  • 相手がいる交通事故
  • 車やバイク等の自損事故により同乗者としてけがをしたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人のペットに噛まれたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
  • 他人が打ったゴルフボールが当たったとき

届出に必要な書類

 原則、以下の書類が必要です。※郵送による届出も可能です。
 事故の状況等により必要な書類が違いますので、国民健康保険課までお問い合わせください。

ア.第三者行為による傷病届
イ.事故発生状況報告書
  目印になる建物などを記入して、事故の状況をわかりやすく図示してください。
ウ.同意書
  届出者(被保険者)欄には怪我をされた方(未成年の場合は世帯主または親権者)が署名捺印してくださ
  い。
エ.誓約書(事故等の相手方に記入してもらう書類です)
  第三者欄に事故等の相手方(未成年の場合は親権者)の署名捺印をもらってください。
  連帯保証人欄は第三者が加入している損害保険会社に記入を依頼してください。
オ.人身事故証明書入手不能理由書
  交通事故証明書が物件事故の場合に必要なときがあります。
カ.委任状兼同意書
  西宮市の医療費受給者証をご使用された場合は提出してください。
キ.交通事故証明書(原本)
  原則、原本が必要ですが、コピーでも構わない場合がありますので、
  国民健康保険課までお問い合わせください。
ク.交通事故証明書入手不能理由書
  交通事故証明書を入手できない場合に必要なときがあります。


保険会社のみなさまへ

交通事故等の第三者の行為による傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも、国民健康保険課への届出をお願いします。


保険医療機関等のみなさまへ

交通事故等の第三者の行為による傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届出が義務付けられています。交通事故等の治療で来院の方がいらっしゃいましたら、国民健康保険課への届出をご案内いただきますようご協力をお願いします。

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お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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