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国保の給付が受けられない場合

更新日:2018年2月27日

ページ番号:12506878

次のような場合は、窓口で保険証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。

  • 健康診断や人間ドック
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶
  • 美容を目的とする整形手術
  • 歯列矯正や金歯などの歯科治療
  • 予防注射、予防接種
  • 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
  • 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
  • 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
  • 労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
  • 室料差額
  • 患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
  • 故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
  • 医師の指示に従わない場合
  • 医師の処方せんによらない売薬など

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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