国民健康保険の海外療養費の支給
更新日:2024年4月1日
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海外渡航中に治療を受けた場合、申請することにより、国保の給付の範囲で支給を受けることができます。
なお、治療を目的として出国し、海外の医療機関を受診した場合は支給の対象にはなりません。
申請に必要な書類
国民健康保険被保険者証、手続きに来る人の本人確認書類(※1)、振込先のわかるもの(通帳など)(※2)のほか、以下のア~キの書類が必要です。
なお、ア~エは海外の医療機関が発行するものですが、帰国後に現地の医療機関に発行を依頼していただくと時間をかなり要する場合があるようです。このため、「ア. 診療内容明細書」及び「イ. 領収明細書」については、渡航の際に前もって指定の様式(このページからダウンロード印刷可能)を念のために持参していき、現地で医療機関を受診することになった場合に作成を依頼することをお勧めします。
なお、制度改正等により予告なく申請に必要な書類や書類の様式に変更がある場合があります。予めご了承ください。
ア. 診療内容明細書(治療内容等について医師が記入したものです。指定の様式をご利用ください。ただし、歯科の場合は不要です。)
イ. 領収明細書(金額の内訳について医師が記入したものです。歯科の場合は、治療された歯の番号と治療内容の記入も必要です。指定の様式をご利用ください。)
ウ. 処方箋(院外処方の場合のみ必要です。)
エ. 医療機関へ支払った領収書
オ. 上記のア~エを日本語に翻訳したもの(それぞれに翻訳者の住所・氏名・電話番号・捺印が必要です。)(※3)
カ. 海外に渡航した事実の確認できる書類(渡航記録のわかるパスポート(※4)、航空券など)
キ.調査に関わる同意書(海外での診療等を担当した医療機関等に調査することについての同意書です。指定の様式をご利用ください)
(※1)本人確認書類について
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付のものを1点、または、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、医療費受給者証などから2点。なお、世帯主または同一世帯員以外の人が手続きに来る場合は、上記に加えて世帯主からの委任状など代理権が確認できるものも必要です。
(※2)振込先について
世帯主以外が来庁し、世帯主名義以外の口座へ振込む場合は委任状が必要になります。
(※3)翻訳について
日本での販売名(銘柄等)が不明な医薬品については翻訳不要ですが、それ以外の部分については、もれなく日本語に翻訳してください。
(※4)パスポートでの渡航記録確認について
日本の空港の出入国審査場の「自動化ゲート」を利用するとスタンプ(証印)が押されません。スタンプ(証印)がないパスポートでは渡航記録の確認ができませんので、ご注意ください。
支給申請にあたっての注意事項
- 日本を出国前に、「「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ」を必ずお読みください。
- 申請できる期間は医療機関に支払いをされてから2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
- 申請から支給までに3~4か月ほどかかります。ただし、海外で支払った医療費が高額な場合は、5~6か月ほどかかることもありますので、予めご了承ください。
- 診療内容明細書・領収明細書は、1か月(1日から末日まで)ごと、受診者ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関で発行してもらってください。また、傷病名と国民健康保険用国際疾病分類番号、及び治療内容(薬・注射・検査の内容等)が明らかになるように作成を依頼してください。
- 海外療養費の支給金額は海外で実際に支払った医療費と日本国内での標準的な医療費(※3)の金額とを比較して低額な方の医療費で算出されます。また、日本国内で保険適用となっていない医療等は、支給対象外になります。このため、支給額が海外で実際に支払った医療費より大幅に低くなる場合があります。
(※3)日本国内での標準的な医療費
日本の保険医療機関等で同様の疾病等に要する費用の実績額によって算出される標準的な医療費
申請先
西宮市役所(本庁舎1階) 国民健康保険課 給付チーム
(各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付できません。)
ダウンロード
- 「国民健康保険における海外療養費制度」のお知らせ(PDF:166KB)
- ア. 診療内容明細書(PDF:145KB)
- イ. 領収明細書(医科)(PDF:104KB)
- イ. 領収明細書(歯科)(PDF:464KB)
- キ. 調査に関わる同意書(PDF:113KB)
リンク
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お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288