障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について
更新日:2023年10月5日
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止について
障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。
こうした点等に鑑み、障害者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が可決、成立し、平成24年10月1日から施行されました。
障害者虐待防止法では、障害者虐待を、(ア)養護者による障害者虐待、(イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び(ウ)使用者による障害者虐待に分けて定義していますが、ここでは(イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について記載しています。
1.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待とは
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。
「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に該当する施設・事業は以下のとおりです。
事業名 | 具体的内容 | |
---|---|---|
障害者福祉施設 | ・障害者支援施設 ・のぞみの園 |
|
障害福祉サービス事業等 | ・障害福祉サービス事業 ・福祉ホームを経営する事業 |
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 |
2.虐待の種類と内容について
種類 | 内容 |
---|---|
(1)身体的虐待 | 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 |
(2)性的虐待 | 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 |
(3)心理的虐待 | 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(4)放棄・放置 | 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の労働者による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 |
(5)経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 |
3.身体拘束について
障害者支援施設等の利用者が、興奮して他の利用者を叩く、噛みつくなどの行為があるときや自分自身を強く叩き続けるなどの行為があるときには、やむを得ず利用者の身体を拘束したり居室に隔離したりするなど行動抑制をすることがあります。このような行動制限が日常化してしまうと、そのことが契機となって利用者に対する身体的虐待や心理的虐待に至ってしまう危険があります。
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待とされています。
身体拘束の具体例
身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。
(1)車いすやベッドなどに縛り付ける。
(2)手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
(3)行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(4)支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
(5)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(6)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
やむを得ず身体拘束を行う3要件
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的かつ慎重に行います。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)切迫性 | 利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
(2)非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと |
(3)一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であること |
4.障害者福祉施設が取り組むべき措置
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設の設置者または障害福祉サービス事業等を行う者の責務として、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等の措置を講ずることが定められています。
指定基準において定められている措置は以下のとおりです。いずれも令和4年度から義務化されています。
(1)虐待防止のための措置
・虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること。
(少なくとも1年に1回は開催することが必要です。)
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施して下さい。)
・虐待防止のための担当者を置くこと。
また、以下の内容については、実施することが望ましいとされています。
・虐待防止のための指針を作成すること。
様式例
虐待の防止のための指針(障害者版)(ワード:22KB)
虐待防止委員会議事録(障害者版)(ワード:14KB)
虐待の防止のための指針(障害児版)(ワード:21KB)
虐待防止委員会議事録(障害児版)(ワード:14KB)
(2)身体拘束等の適正化のための措置
・身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること。
(少なくとも1年に1回は開催することが望ましいです。)
・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施して下さい。)
様式例
身体拘束等の適正化のための指針(障害者版)(ワード:21KB)
身体拘束等適正化検討委員会議事録(障害者版)(ワード:14KB)
身体拘束等の適正化のための指針(障害児版)(ワード:20KB)
身体拘束等適正化検討委員会議事録(障害児版)(ワード:14KB)
5.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する通報・相談窓口
西宮市障害者虐待防止センター(いずれの窓口でも受付けます。)
【平日の日中(午前8時45分~午後5時30分)のみ受付】
《西宮市生活支援課》電話:0798-35-3130 FAX:0798-35-5304
【24時間受付(夜間・休日のファックスは受信のみ)】
《西宮市障害者虐待ホットライン》電話:0798-35-2787 FAX:0798-34-5858
守秘義務について
障害者虐待防止法では、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと(第16条第3項)が示されています。
したがって、障害者虐待について通報等を行うことは、障害者福祉施設従事者等がする場合であっても、「守秘義務違反」にはなりません。
不利益な取扱いの禁止について
障害者虐待防止法では、通報したことによって、解雇その他の不利益な扱いを受けることを禁じています(第16条第4項)。
この規定は、障害者虐待を施設・事業所の中だけで抱え込まずに、早期に発見し対応をはかるために設けられたものです。
6.障害者施設における虐待防止等の取り組みに関するアンケート調査結果について
令和4年8月23日から令和4年9月30日までの期間に、西宮市にて実施したアンケートの集計結果を公表します。
今後の事業運営及び虐待の防止、身体拘束等の適正化のための方策にご活用下さい。
調査結果
7.虐待防止研修動画及び資料
令和4年度集団指導において、西宮市独自資料として作成した障害者虐待防止研修動画及び資料を引き続き掲載します。各事業所での虐待防止研修にご活用下さい。
研修動画 | 資料 | |
---|---|---|
研修動画1 | 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止について(PDF:696KB) | |
研修動画2 | 障害者虐待防止研修(直接支援に携わる者として考えること)(外部サイト) |
8.関係資料
西宮市障害者虐待防止・対応マニュアル(平成31年1月改訂 西宮市)(PDF:2,243KB)
障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室)(PDF:2,163KB)
身体拘束ゼロへの手引き(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)(PDF:31,395KB)
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集(暫定版)(PDF:5,084KB)
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