国民健康保険の高額医療・高額介護合算制度
更新日:2024年4月1日
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高額医療・高額介護合算制度について
現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ月単位で限度額が設けられ、限度額を超えた分が支給されています。
平成20年4月からは、医療制度改革の一環として、それに加えて新たに、医療及び介護の利用者の負担をさらに軽減することを目的として、高額医療・高額介護合算制度が始まりました。
≪ 制度の概要 ≫
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間に支払われた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
1年間とは、8月~翌年7月までの1年間です。(以下「計算期間」といいます)
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
区分 | 所得区分(※) | 平成27年8月~ |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 141万円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
(※)国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計です。
所得区分 | 平成30年8月~ | (参考)平成30年7月まで |
---|---|---|
現役並み所得者III | 212万円 | 67万円 |
現役並み所得者II | 141万円 | |
現役並み所得者I | 67万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 | 31万円 |
低所得者I | 19万円 | 19万円 |
支給計算にあたっての注意事項
- 限度額の区分は、計算期間の末日である7月31日現在の高額療養費の所得区分を適用します。
(所得区分については下記リンク『国民健康保険の高額療養費の支給』をご参照ください。) - 計算期間中に医療保険・介護保険の変更があった場合、変更前の保険での自己負担額も合算できます。
- 自己負担額を算定する際には、入院・入所時の食費や居住費、介護保険の福祉用具の購入費・住宅改修費、保険適用外の費用は含まれません。また、国民健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費を差し引いた残りの額が対象となります。
- 70歳未満の人の国民健康保険の自己負担は、1ヶ月の医療機関ごと(入院・外来別)の負担額が21,000円以上となる場合のみ合算します。
- 70歳未満の人と70歳以上の人が混在する世帯は、まず70歳以上の人の自己負担の合算額に70歳以上の自己負担限度額を適用し、なお残る負担と70歳未満の人の自己負担の合算額との合計額に70歳未満の自己負担限度額を適用します。
- 低所得Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、国民健康保険での支給額を計算後、介護保険での支給額を低所得IIの限度額を用いて再計算します。
- 自己負担の合算額から限度額を差し引いた額が500円以下であれば支給対象となりません。
リンク
支給申請について
支給を受けるためには、7月31日(計算期間の末日)に加入している医療保険の窓口での申請が必要です。
7月31日に同じ医療保険に加入している世帯の人全員について、次の(1)(2)(3)のどれに当てはまるかをご確認のうえ、ご申請ください。
計算期間の末日の翌日から起算して2年間経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
(1) 7月31日に西宮市国民健康保険に加入しており、計算期間中に西宮市国民健康保険と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がない
支給対象となると思われる場合には、12月以降に世帯主宛に申請書をお送りしますので、申請書が届きましたら記入のうえご返送いただくか市役所本庁舎の国民健康保険課の窓口へご提出ください。
(2) 7月31日に西宮市国民健康保険に加入しており、計算期間中に西宮市国民健康保険と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がある
以下のものを持参のうえ、市役所本庁舎の国民健康保険課の窓口で支給申請を行ってください。
- 西宮市国民健康保険と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」
(加入していた医療保険・介護保険から交付を受けてください。ただし、西宮市の後期高齢者医療制度に加入していた場合は不要です。) - 世帯主の医療保険の被保険者証及び介護保険被保険者全員の被保険者証
- 世帯主及び介護保険被保険者全員の振込先口座番号の分かるもの
- 手続きする人の本人確認書類 (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
- 世帯主及び介護保険被保険者全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(3) 7月31日に西宮市国民健康保険以外の医療保険に加入しており、計算期間中に西宮市国民健康保険に加入していた期間がある
支給申請の窓口は7月31日に加入していた医療保険の窓口となり、申請の際の添付書類として西宮市国民健康保険の「自己負担額証明書」が必要となります。(ただし、西宮市の後期高齢者医療制度に移行された人は不要です)
「自己負担額証明書」が必要な人は、以下のものを持参のうえ市役所本庁舎の国民健康保険課の窓口で交付申請を行ってください。(西宮市介護保険のサービスを利用された人の「自己負担額証明書」の交付申請も同時に受け付けます。)
- 世帯主の医療保険の被保険者証及び介護保険被保険者全員の被保険者証
- 世帯主及び介護保険被保険者全員の振込先口座番号の分かるもの
- 手続きする人の本人確認書類
(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) - 世帯主及び介護保険被保険者全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288