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国民健康保険の限度額適用(・標準負担額減額)認定証について~医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります~

更新日:2024年7月22日

ページ番号:25092193

 

年齢所得区分高額な療養を受けるときに、支払費用を自己負担限度額に限定するために必要な認定証
70歳未満の人 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証
70歳以上74歳以下の人

住民税非課税世帯(低所得者I・低所得者II)・現役並みI・現役並みII

国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証
70歳以上74歳以下の人一般・現役並みIII

高齢受給者証
国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請しても負担限度額は変わりませんので、申請は不要です。

70歳未満の人またはの住民税非課税世帯(低所得者I・低所得者II)・現役並みI・現役並みIIの世帯の人が高額な療養を受ける時、国民健康保険証とともに「国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。ただし、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けられるのは保険料の滞納がない、又は、保険料の滞納につき特別な事情がある世帯の人に限ります。
 70歳以上の一般または現役並みIIIの世帯の人は、高齢受給者証の提示で、高額な療養を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用(・標準負担額減額)認定証は不要です。
 1ヶ月の自己負担限度額及び入院時の食事療養費や生活療養費については、下記リンクの「国民健康保険の高額療養費の支給」をご参照ください。

リンク

マイナンバーカードの健康保険証を利用した場合、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請は不要です(一部例外あり)。

 マイナ受付(マイナンバーカードの健康保険証利用)が可能な医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても、マイナンバーカード又は国民健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用については、 マイナンバーカードの健康保険証利用について|西宮市ホームページ をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用後も認定証の申請が必要な場合

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付申請方法

本庁国民健康保険課の窓口(即日交付可)または各支所(受付後1週間後に郵送)で手続きをしてください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証を利用できるのは、申請月の初日以降となります。

  • 交付を希望する人の国民健康保険被保険者証
  • 手続きする人の本人確認書類
    (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
  • 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

限度額適用(・標準負担額減額)認定証は有効期限があります。

有効期限後、引き続き限度額適用(・標準負担額減額)認定証の発行を希望される人は、再度ご申請ください。その際、上記のものに加えてお持ちの限度額適用(・標準負担額減額)認定証をご持参ください。
※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。

    リンク

    お問い合わせ先

    国民健康保険課 給付チーム

    西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

    電話番号:0798-35-3120

    ファックス:0798-22-7288

    本文ここまで