西宮市外国人等障害者特別給付金
更新日:2024年4月1日
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西宮市外国人等障害者特別給付金とは
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
このような制度的な理由により障害基礎年金等を受けられない外国人等障害者を対象に、特別給付金を支給しています。
※平成22年(2010年)10月より、65歳以上の方について、本給付金と老齢・遺族厚生年金等との併給が新たに可能になりました。
給付金の対象となる人
※申請は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
西宮市内に居住し、年金制度の資格要件等により障害基礎年金等を受けることができない20歳以上の重度障害者若しくは中度障害者〈身体障害者手帳(1~3級)・療育手帳(A・B1)・精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の所持者〉で、次の(1)、(2)のいずれかに当てはまる人
(1)市内に住む外国人(日本国籍を取得した人も含む)で、次に該当する人
・昭和57年(1982年)1月1日前に20歳に達していた人で、同日前に障害の初診日がある人
(昭和57年(1982年)1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人に限ります)
(2)20歳以上の人で次に該当する人
・昭和61年(1986年)4月1日前の長期間の海外滞在中に障害の初診日がある人
ただし、次に該当する人は支給されません。
- 公的年金等を1,017,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,020,000円)(重度障害者)もしくは813,696円(昭和31年4月2日以後生まれの人は816,000円)(中度障害者)以上受給している人(併給可能な公的年金を除く)
- 生活保護(又は生活保護に準ずる保護)を受給している人
- 本人所得が所得制限額(下欄参照)を超える人
なお、併給可能な公的年金とは、老齢・遺族厚生年金と退職・遺族共済年金の受給権を有する者が、65歳に達しているものをいいます
給付金額(令和6年4月現在)
(1)重度障害者(1・2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
・公的年金等を受給していない人
(月額)84,760円(昭和31年4月2日以後生まれの人は85,000円)
(年額)1,017,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,020,000円)
・公的年金等を受給している人(月額)
次のア又はイに定める額のうち、いずれか少ない額
ア 1,017,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,020,000円)から公的年金等の年額(併給可能な公的年金を除く)を控除した額を12で除して得た額
イ 1,017,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,020,000円)から公的年金等(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)を24で除して得た額に、1,017,120円(昭和31年4月2日以後生まれの人は1,020,000円)から公的年金等の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする)を24で除して得た額を加えた額
(2)中度障害者(3級の身体障害者手帳、B1判定の療育手帳、2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
・公的年金等を受給していない人
(月額)67,808円(昭和31年4月2日以後生まれの人は68,000円)
(年額)813,696円(昭和31年4月2日以後生まれの人は816,000円)
・公的年金等を受給している人(月額)
813,696円(昭和31年4月2日以後生まれの人は816,000円)から公的年金等(併給可能な公的年金を除く)の年額を控除した額を12で除して得た額
支給の時期
外国人等障害者特別給付金は、申請をした日の翌月分から支給されます。
年4回、7月・10月・1月・4月の15日にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の預金通帳(普通口座)
- 外国人登録していたことが分かるもの
- 公的年金を受けている人は年金証書
その他、申請者によっては所得証明書が必要な場合があります。
所得制限額
令和6年4月~令和7年3月までの支給分は、令和6年度(令和5年中)の本人所得が次の制限額内の場合、対象となります。
税扶養親族等の数 | 本人 |
---|---|
0人 | 4,721,000円 |
1人 | 5,101,000円 |
2人 | 5,481,000円 |
※扶養親族1人につき38万円等を所得制限額に加算。
申請の受付場所
申請・届出等の手続きは、市役所本庁1階国民年金4-1番窓口へ。