障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます
更新日:2021年1月26日
ページ番号:83659315
見直しの内容
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。そこで、 児童扶養手当法の一部を改正し、
児童扶養手当の額と「障害基礎年金等の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
(※1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いに変更はありません。
(※2)障害厚生年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者と、受給資格者と生計を同一にする扶養義務者(父母など同居する直系親族)などについて、それぞれ前年中の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
児童扶養手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
申請は、不要です。
上記以外の方
児童扶養手当を受給するための請求手続きが必要です。令和3年3月1日以前でも手続きは可能です。
児童扶養手当請求手続きについては、下記を参照してください。
児童扶養手当
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です
児童扶養手当支給開始月
通常、当手当は請求した日の属する月の翌月分から支給されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、
令和3年3月1日現在、支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに請求手続きを行えば、令和3年3月分から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支給されます。それ以降は、奇数月の 11 日(金融機関が休業日のときは、直前の営業日)に 2 か月分ずつ支給します。
障害年金受給者併給見直し案内リーフレット(厚生労働省)
障害年金受給者併給見直し案内リーフレット(厚生労働省)(PDF:598KB)
障害年金受給者併給見直しQ&A(厚生労働省)(PDF:155KB)
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お問い合わせ先
子育て手当課 児童扶養手当担当
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階15番窓口
電話番号:0798-35-3190