児童扶養手当一部支給停止適用除外届について
更新日:2024年5月24日
ページ番号:81370372
一部支給停止適用除外届とは
児童扶養手当の一部支給停止が適用される「減額開始月」が到来した方には、一部支給停止適用除外届を提出していただく必要があります。
提出していただけない場合は「減額開始月」の翌月から、手当がおよそ半額に減額されますのでご留意ください。
対象となる方には、毎年6月にご案内をお送りします。
※手続きは「減額開始月」が経過後、毎年1回(6~8月の現況届提出と同時期)提出していただきます。
※「減額開始月」とは「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方です。
ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。
提出期限と提出方法
|
令和6年9月~令和7年7月に |
令和6年8月以前に |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出期限 | 原則 8月の現況届提出時(~8月末日まで) ただし、減額開始月末まで可 |
原則 令和6年6月28日(金曜日) ただし、8月末日まで可 |
||||||||||
提出方法 | 窓口 (子育て手当課・各支所・アクタ・各サービスセンター) |
郵送 (返信用封筒をお送りしています。) |
||||||||||
提出書類 | 一部支給停止適用除外届出書 |
一部支給停止適用除外届出書 |
提出月と必要な証明書
一部支給停止適用除外事由と証明書類
(1)就業している場合 |
|
---|---|
ア.雇用されている場合 | <下記のいずれか>
|
イ.自営業に従事している場合 |
※自営業の内容に不明な点がある場合は、追加資料を求めることがあります。(営業許可証、開業届、青色申告承認申請書 等) |
(2)求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合 | |
ア.求職活動を行っている場合 |
|
イ.就職するための学校等に通学している場合 |
|
(3)身体上又は精神上の障害があり、就業することが困難な場合 |
|
(4)負傷・疾病等により就業することが困難な場合 |
※診断書(様式8)は、専門のかかりつけ医作成のもの。 |
(5)あなたが監護する児童又は親族が、障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業等が困難な場合 |
※上記 |
お問い合わせ先
子育て手当課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3190