このページの先頭です

児童扶養手当一部支給停止適用除外届について

更新日:2024年5月24日

ページ番号:81370372

一部支給停止適用除外届とは

 児童扶養手当の一部支給停止が適用される「減額開始月」が到来した方には、一部支給停止適用除外届を提出していただく必要があります。
提出していただけない場合は「減額開始月」の翌月から、手当がおよそ半額に減額されますのでご留意ください。
 対象となる方には、毎年6月にご案内をお送りします。

 ※手続きは「減額開始月」が経過後、毎年1回(6~8月の現況届提出と同時期)提出していただきます。
 ※「減額開始月」とは「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方です。
  ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。

提出期限と提出方法

  

令和6年9月~令和7年7月に
減額開始月を迎える方
【はじめての方】

令和6年8月以前に
減額開始月を迎えた方
【2回目以降の方】

提出期限 原則 8月の現況届提出時(~8月末日まで)
ただし、減額開始月末まで可
原則 令和6年6月28日(金曜日)
ただし、8月末日まで可
提出方法 窓口
(子育て手当課・各支所・アクタ・各サービスセンター)
郵送
(返信用封筒をお送りしています。)
提出書類

一部支給停止適用除外届出書
令和6年6月~減額開始月までの各種証明書

一部支給停止適用除外届出書
令6年6月~8月までの各種証明書

提出月と必要な証明書

減額開始月と必要な証明書類

一部支給停止適用除外事由と証明書類

(1)就業している場合

 
 ア.雇用されている場合

<下記のいずれか>

  • 雇用証明書(様式3)または、賃金支払明細書の写し(源泉徴収票は不可)
  • あなたの健康保険証(あなたが被保険者のものに限る)、ただし西宮市国民健康保険証、任意継続保険証を除く。
  • あなたが厚生年金の加入者であることが確認できる書類
 イ.自営業に従事している場合
  • 自営業従事申告書(様式4)
  • 受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行っていることを明らかにできる書類

 ※自営業の内容に不明な点がある場合は、追加資料を求めることがあります。(営業許可証、開業届、青色申告承認申請書 等)

(2)求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合  
 ア.求職活動を行っている場合
  • 求職活動等申告書(様式5)及び申告内容に関する証明書(様式6、様式7)
  • 雇用保険法の求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合の受給資格証の写し
  • 公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所による受講指示書の写し、紹介状(本人宛)
 イ.就職するための学校等に通学している場合
  • 職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合は、在学証明書等(学生証は不可)
(3)身体上又は精神上の障害があり、就業することが困難な場合
  • 身体障害者手帳1級,2級,3級のいずれかの写し
  • 精神障害者手帳1級,2級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A判定)の写し
  • 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
(4)負傷・疾病等により就業することが困難な場合
  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 相当期間,負傷・疾病等により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式8)

※診断書(様式8)は、専門のかかりつけ医作成のもの。

(5)あなたが監護する児童又は親族が、障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業等が困難な場合
  • 介護事実についての申立書(民生委員・児童委員の確認必要)
  • 介護する児童又は親族の障害等を確認できる次のいずれかの書類

 ※上記
「(3)身体上又は精神上の障害を有している場合」
「(4)負傷・疾病等により就業することが困難な場合」
 に掲げている書類
 ※児童の介護の場合は、特別児童扶養手当証書
 ※親族の介護の場合は、要介護状態にあることを明らかにできる書類   

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3190

本文ここまで