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「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です

更新日:2024年5月24日

ページ番号:36733005

公的年金等*1 を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。*2
(*1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(*2) 障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。

障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
そのため、以下の手続きを必ず行ってください。
● 公的年金等を新たに受給する場合
以下の書類をご持参の上、市役所1階15番窓口 子育て手当課へお越しください。
・公的年金給付等受給状況届
・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)

● 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市区町村への手続きが遅れた場合
 → 過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。

「児童扶養手当」と「公的年金等」の 両方を受給する場合は、手続きが必要です!

お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3190

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