西宮市外国人等高齢者特別給付金
更新日:2024年4月1日
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西宮市外国人等高齢者特別給付金とは
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。
このような制度的な理由により老齢基礎年金等を受けられない外国人等高齢者を対象に、特別給付金を支給しています。
※平成22年(2010年)10月より、712,000円以内での本給付金と公的年金との併給が可能になりました。
給付金の対象となる人
西宮市内に居住し、年金制度の資格要件等により老齢基礎年金等を受けることができない大正15年4月1日以前に生まれた人で、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに当てはまる人
(1)昭和57年(1982年)1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
(2)昭和57年(1982年)1月1日前に日本国内で外国人登録をしており、昭和36年(1961年)4月1日以後に日本国籍を取得した人
(3)昭和36年(1961年)4月1日以後に日本に帰国した人で、老齢基礎年金等が受けられない人
※平成29年8月1日にすでにこの給付金を受給している人で、老齢基礎年金等の受給資格期間が10年に短縮されたことにより、老齢基礎年金等の受給資格を得た人には特例措置があります。
ただし、次に該当する人は支給されません。
- 公的年金等を年額712,000円以上受給している人
- 生活保護(又は生活保護に準ずる保護)を受給している人
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額(下欄参照)を超える人
- 西宮市外国人等障害者特別給付金を受給している人
給付金額(令和6年4月現在)
- 公的年金等を受給していない人
(月額)34,740円
(年額)416,880円 - 公的年金等を受給している人(月額)
次のア又はイに定める額のうち、いずれか少ない額
ア 712,000円から、公的年金等の年額を控除した額を12で除して得た額
イ 17,370円に416,880円から公的年金等の年額を控除した額(当該額が0円未満
のときは0円とする)を24で除して得た額を加えた額
支給の時期
外国人等高齢者特別給付金は、申請をした日の翌月分から支給されます。
年4回、7月・10月・1月・4月の20日にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日になります。
申請に必要なもの
- 本人名義の預金通帳(普通口座)
- 外国人登録をしていたことが分かるもの
- 公的年金を受けている人は年金証書
その他、申請者によっては申請者本人・配偶者・扶養義務者の所得証明書が必要な場合があります。
所得制限額
令和6年4月~令和7年3月までの支給分は、令和6年度(令和5年中)の本人・配偶者・扶養義務者所得が次の制限額内の場合、対象となります。
税扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円 | 6,387,000円 |
1人 | 2,075,000円 | 6,636,000円 |
2人 | 2,455,000円 | 6,849,000円 |
※本人は、扶養親族1人につき38万円等を所得制限額に加算。
※配偶者・扶養義務者は、扶養親族2人目以降1人につき21万3千円等を所得制限額に加算。
申請の受付場所
申請・届出等の手続きは、市役所本庁1階国民年金4-1番窓口へ。