第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)
更新日:2021年4月1日
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寡婦年金
寡婦年金は、夫が年金を受けないで死亡し、下記の条件を満たしている場合に、10年以上婚姻期間があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
【支給される条件】
第1号被保険者(65歳までの任意加入者を含む。)としての保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が10年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻期間のある妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。(夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、または老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。)また、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求していたときは支給されません。
【年金額】
夫の第1号被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3に相当する額
※死亡した夫が付加保険料を納めていても、付加年金の加算はありません。遺族基礎年金の受給権を有していても、該当する場合は寡婦年金の受給権も発生します。ただし、両方を同時に受け取ることはできません。
死亡一時金
死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
【支給される条件】
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)としての保険料納付済期間等の月数が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で近い方)に支給されます。ただし、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
死亡一時金を受ける人が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、どちらかの選択になります。
【一時金額】
保険料納付済期間等の月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※平成18年7月の多段階の一部納付(免除)制度導入以降の保険料納付済期間等の月数は、次のようになります。
保険料納付済月数+4分の3納付月数×4分の3+半額納付月数の2分の1+4分の1納付月数×4分の1を合計した月数
※付加保険料納付済期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。
リンク
短期在留外国人の脱退一時金
※西宮年金事務所(外部サイト)へお問い合わせの上、手続きを行ってください。
日本国内で公的年金に加入しながら受給資格要件を満たすことなく日本を出国した人で、次の要件をすべて満たす場合は、本人からの請求により脱退一時金が支給されます。
(1)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと。
(2)日本国籍がないこと。
(3)被保険者でなく、日本国内に住所を有さないこと。
(4)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数が6ヶ月以上あること。
(5)障害基礎年金その他の受給権を有したことがないこと。
(6)最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に日本国内に住所のある人は、その日以降初めて日本国内に住所を有さなくなった日)から2年を経過していないこと。