特別障害給付金制度
更新日:2023年7月3日
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特別障害給付金とは
国民年金に任意加入していなかった(下記の場合に限ります)ことにより、障害基礎年金等を受給できない障害のある方を対象とした給付金です。
特別障害給付金の対象者
いずれも初診日当時、国民年金に任意加入していなかった人で、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害基礎年金1・2級に該当する障害状態になった人で、次のいずれかに該当する人
(1)初診日が平成3年3月以前で、当時、学生だった人。
(2)初診日が昭和61年3月以前で、当時、厚生年金・共済組合などの被用者年金各法の被保険者の配偶者だった人など。
被用者年金各法の被保険者の配偶者等とは、以下のいずれかの場合となります。
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記1.の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記1.の障害年金受給者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
※初診日は障害の原因となった病気・けがについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日。
※すでに障害基礎年金等の障害を支給事由とする年金の受給権のある人は対象となりません。
支給額
年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
- 支給額は毎年度物価変動に応じて改定されます。
- 本人の所得によって支給が全額又は半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。また、経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の支給は停止されます。
- 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
- 支払いは年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。)
請求手続きに必要な書類
所定の診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要ですが、請求する人により異なります。事前に年金手帳、または基礎年金番号通知書(本人・配偶者)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている人)などを持って、市役所医療年金課でご相談ください。
申請受付窓口
市役所医療年金課で相談・受付をします。(各支所、市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは相談・受付を行いません。)
障害認定等の審査、給付金の支給事務は日本年金機構が行います。制度については、日本年金機構(西宮年金事務所)にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ先
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